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規制改革推進に関する中間答申 (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
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るなどをいう。以下同じ。)を明確化するよう、鳥獣保護管理基本指針の
改正を検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
・遠隔監視ICT機器を活用する場合における適切なわなの見回りの在
り方について明確でないこと。
・遠隔監視ICT機器を活用する場合におけるわなの見回り頻度につい
て、遠隔監視ICT機器を活用するなど毎日の見回りと同等の効果を有
する手段を講ずる場合などには毎日の見回りを実施することを求めな
い都道府県がある一方、1日1回以上の見回りを実施することを求める
都道府県があること。
その際、わなの使用に当たっての許可基準において遠隔監視ICT機
器の性能要件を明確化することとし、当該性能要件は、例えば以下の機能
のいずれかを有することなど必要最小限となるよう留意する。
・遠隔監視ICT機器が正常に作動していることを遠隔から一定間隔で
確認することが可能な機能
・鳥獣がわなにかかるなど、わなが作動したことがテキストメッセージや
カメラ画像などによって通知される機能
b 環境省は、鳥獣保護管理法第 18 条の2の認定を受けようとする者の事業
管理責任者(鳥獣保護管理法施行規則第 19 条の3に定める事業管理責任
者をいう。)及び捕獲従事者(鳥獣の捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。)をす
る事業(以下「鳥獣捕獲等事業」という。)において鳥獣の捕獲等に従事
する者をいう。)等(以下「認定鳥獣捕獲等事業者」という。)が受講する
ことが必要な安全管理講習(同施行規則第 19 条の2第2項第9号イに定
める講習をいう。)及び技能知識講習(同施行規則第 19 条の2第2項第9
号ロに定める講習をいう。)の教材である「認定鳥獣捕獲等事業者講習テ
キスト第 12 版」
(令和6年2月環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理
室発行。以下「講習テキスト」という。)等において、
「鳥獣捕獲等事業の
実施に係る安全管理規程(作成例)」における記載事項も含め、毎日のわ
なの見回りの徹底を求めていることなどについて、a の鳥獣保護管理基本
指針の改正を踏まえ、遠隔監視ICT機器を活用する場合における合理的
なわなの見回りの在り方を明確化する。
c 環境省は、各都道府県作成の「わな捕獲マニュアル」等において、毎日
のわなの見回りの徹底を求めている場合があることなどについて、a の鳥
獣保護管理基本指針の改正及び b の講習テキスト等の見直しを踏まえ、遠
隔監視ICT機器を活用する場合における合理的なわなの見回りの在り
方を明確化するとともに、講習テキストの見直しに基づき、認定鳥獣捕獲
等事業者に対する指導を行うよう、遠隔監視ICT機器を活用する場合に
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改正を検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
・遠隔監視ICT機器を活用する場合における適切なわなの見回りの在
り方について明確でないこと。
・遠隔監視ICT機器を活用する場合におけるわなの見回り頻度につい
て、遠隔監視ICT機器を活用するなど毎日の見回りと同等の効果を有
する手段を講ずる場合などには毎日の見回りを実施することを求めな
い都道府県がある一方、1日1回以上の見回りを実施することを求める
都道府県があること。
その際、わなの使用に当たっての許可基準において遠隔監視ICT機
器の性能要件を明確化することとし、当該性能要件は、例えば以下の機能
のいずれかを有することなど必要最小限となるよう留意する。
・遠隔監視ICT機器が正常に作動していることを遠隔から一定間隔で
確認することが可能な機能
・鳥獣がわなにかかるなど、わなが作動したことがテキストメッセージや
カメラ画像などによって通知される機能
b 環境省は、鳥獣保護管理法第 18 条の2の認定を受けようとする者の事業
管理責任者(鳥獣保護管理法施行規則第 19 条の3に定める事業管理責任
者をいう。)及び捕獲従事者(鳥獣の捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。)をす
る事業(以下「鳥獣捕獲等事業」という。)において鳥獣の捕獲等に従事
する者をいう。)等(以下「認定鳥獣捕獲等事業者」という。)が受講する
ことが必要な安全管理講習(同施行規則第 19 条の2第2項第9号イに定
める講習をいう。)及び技能知識講習(同施行規則第 19 条の2第2項第9
号ロに定める講習をいう。)の教材である「認定鳥獣捕獲等事業者講習テ
キスト第 12 版」
(令和6年2月環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理
室発行。以下「講習テキスト」という。)等において、
「鳥獣捕獲等事業の
実施に係る安全管理規程(作成例)」における記載事項も含め、毎日のわ
なの見回りの徹底を求めていることなどについて、a の鳥獣保護管理基本
指針の改正を踏まえ、遠隔監視ICT機器を活用する場合における合理的
なわなの見回りの在り方を明確化する。
c 環境省は、各都道府県作成の「わな捕獲マニュアル」等において、毎日
のわなの見回りの徹底を求めている場合があることなどについて、a の鳥
獣保護管理基本指針の改正及び b の講習テキスト等の見直しを踏まえ、遠
隔監視ICT機器を活用する場合における合理的なわなの見回りの在り
方を明確化するとともに、講習テキストの見直しに基づき、認定鳥獣捕獲
等事業者に対する指導を行うよう、遠隔監視ICT機器を活用する場合に
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