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規制改革推進に関する中間答申 (16 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》
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以下同じ。)は、その周囲に一定以上の幅が保有された空地(以下「保有空
地」という。)の確保が義務付けられており、リチウムイオン蓄電池及び電
気配線等から構成される設備(以下「蓄電池設備」という。)が危険物に該
当する電解液を指定数量以上収納する場合には、同令第 19 条第1項におい
て準用する同令第9条第1項第2号又は危険物の規制に関する規則(昭和 34
年総理府令第 55 号)第 28 条の 60 の4第5項第1号に基づき、一般取扱所
として当該蓄電池設備の周囲に保有空地の確保が義務付けられている。
こうした中、一部市町村等の消防本部から、屋外に設置される蓄電池設備
に付帯する変圧器等が当該蓄電池設備と構成上一体であり安全であるとし
ても、これらを一体の設備とみなすことはできず当該蓄電池設備とこれに付
帯する変圧器等の間にも保有空地を確保することが求められた結果、保有空
地が不要な場合と比べて半分の蓄電容量の蓄電池しか導入できなかったと
の声がある。
こうした状況を踏まえ、蓄電池の導入促進の観点から、安全性を確保しつ
つ、蓄電池の効率的な設置が可能となるよう、保有空地の考え方を明確化し
ていくことが求められる。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
消防庁は、エネルギー安全保障の確保及び 2050 年カーボンニュートラル
の実現に向けて、蓄電池の導入を促進する観点から、リチウムイオン蓄電池
及び電気配線等から構成される設備(以下「蓄電池設備」という。)が危険
物(消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第2条第7項に規定するものをいう。)
に該当する電解液を同法第9条の4第1項に規定する指定数量以上収納す
る場合には、危険物の規制に関する政令(昭和 34 年政令第 306 号)第 19 条
第1項において準用する同令第9条第1項第2号又は危険物の規制に関す
る規則(昭和 34 年総理府令第 55 号)第 28 条の 60 の4第5項第1号に基づ
き、当該設備の周囲に一定以上の幅が保有された空地(以下「保有空地」と
いう。)を確保することが義務付けられていることについて、蓄電池設備と
これに付帯する変圧器等を一体の設備とみなすことを可能とすることが安
全かつ合理的であることから、屋外に設置される蓄電池設備とこれに付帯す
る変圧器等の間の保有空地を不要とすることが可能であることを各都道府
県及び各消防本部に周知する。

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