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規制改革推進に関する中間答申 (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
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なテクノロジーの活用を支援するため、令和6年度介護報酬改定、具体的に
は「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正
する告示」
(令和6年厚生労働省告示第 86 号)により、利用者の安全並びに
介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するため
の委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、見守り機器(利用者がベッ
ドから離れようとしている状態又は離れたことを感知できるセンサーであ
り、当該センサーから得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる
利用者の見守りに資する機器をいう。以下同じ。)、インカム(マイクロホン
が取り付けられたイヤホンをいう。以下同じ。)等の職員間の連絡調整の迅
速化に資するICT機器(ビジネス用のチャットツールの活用による職員間
の連絡調整の迅速化に資するICT機器も含む。以下同じ。)及び介護記録
ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するIC
T機器(複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用まで
を一体的に支援するものに限る。以下同じ。)のテクノロジーを全て導入し、
生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善を継続的に行うととも
に、生産性向上の取組の成果を確認した上で、事業年度ごとに1回、実績デ
ータの報告を行うことを要件とし、生産性向上のための継続的な取組を評価
する生産性向上推進体制加算(Ⅰ)を新設した。
さらに、厚生労働省は、令和6年7月、
「令和6年度介護報酬改定 生産性
向上推進体制加算について 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)の解
説」(令和6年7月厚生労働省老健局高齢者支援課介護業務効率化・生産性
向上推進室)を公表し、指定権者、介護事業者等に周知した。
令和8年1月末時点で、特例的柔軟化制度の適用を受けている施設として
厚生労働省に報告があったのは3法人 34 施設、令和7年8月時点で、生産
性向上推進体制加算(Ⅰ)の取得割合は全介護事業者の 2.7%、特定施設の
7.9%であり、特例的柔軟化制度や生産性向上推進体制加算を活用した、介
護現場における生産性向上の取組が進められている。
一方、「「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
等における生産性向上に先進的に取り組む特定施設等に係る人員配置基準
の留意点について」
(令和6年3月 15 日厚生労働省老健局高齢者支援課長通
知。以下「特定施設通知」という。)及び「生産性向上推進体制加算に関す
る基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」(令和6
年3月 15 日厚生労働省老健局高齢者支援課長通知。以下「生産性向上通知」
という。)で示されている、これらの制度や加算の適用要件等について、介
護現場における生産性向上に取り組む介護事業者団体や市町村等からは、以
下に掲げる声など、介護の質の維持・向上及び介護職員の負担軽減に資する
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は「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正
する告示」
(令和6年厚生労働省告示第 86 号)により、利用者の安全並びに
介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するため
の委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、見守り機器(利用者がベッ
ドから離れようとしている状態又は離れたことを感知できるセンサーであ
り、当該センサーから得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる
利用者の見守りに資する機器をいう。以下同じ。)、インカム(マイクロホン
が取り付けられたイヤホンをいう。以下同じ。)等の職員間の連絡調整の迅
速化に資するICT機器(ビジネス用のチャットツールの活用による職員間
の連絡調整の迅速化に資するICT機器も含む。以下同じ。)及び介護記録
ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するIC
T機器(複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用まで
を一体的に支援するものに限る。以下同じ。)のテクノロジーを全て導入し、
生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善を継続的に行うととも
に、生産性向上の取組の成果を確認した上で、事業年度ごとに1回、実績デ
ータの報告を行うことを要件とし、生産性向上のための継続的な取組を評価
する生産性向上推進体制加算(Ⅰ)を新設した。
さらに、厚生労働省は、令和6年7月、
「令和6年度介護報酬改定 生産性
向上推進体制加算について 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)の解
説」(令和6年7月厚生労働省老健局高齢者支援課介護業務効率化・生産性
向上推進室)を公表し、指定権者、介護事業者等に周知した。
令和8年1月末時点で、特例的柔軟化制度の適用を受けている施設として
厚生労働省に報告があったのは3法人 34 施設、令和7年8月時点で、生産
性向上推進体制加算(Ⅰ)の取得割合は全介護事業者の 2.7%、特定施設の
7.9%であり、特例的柔軟化制度や生産性向上推進体制加算を活用した、介
護現場における生産性向上の取組が進められている。
一方、「「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
等における生産性向上に先進的に取り組む特定施設等に係る人員配置基準
の留意点について」
(令和6年3月 15 日厚生労働省老健局高齢者支援課長通
知。以下「特定施設通知」という。)及び「生産性向上推進体制加算に関す
る基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」(令和6
年3月 15 日厚生労働省老健局高齢者支援課長通知。以下「生産性向上通知」
という。)で示されている、これらの制度や加算の適用要件等について、介
護現場における生産性向上に取り組む介護事業者団体や市町村等からは、以
下に掲げる声など、介護の質の維持・向上及び介護職員の負担軽減に資する
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