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規制改革推進に関する中間答申 (63 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
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に認知でき、かつ、確実に必要な対応をとることができる表示等に変更
すること。
③検査及び登録の申請後に申請内容を確認するためには当該申請の際に
申請内容を保存する必要があることを、利用者が確実に認知でき、かつ、
必要な対応をとることができる表示等に変更すること。
c 国土交通省は、自動車OSSの利便性の更なる向上の観点から、ウェブ
アクセシビリティ導入ガイドブック、行政機関の情報提供や行政手続を目
的としたウェブサービス等に活用するためのデジタル庁デザインシステ
ムやガイドライン等、ウェブサービス等のUI(User Interface:ユーザ
ーインタフェース)を開発する際に参照すべき簡易チェックリストやユー
ザー評価取得のガイドライン等を踏まえ、自動車OSSのユーザーインタ
フェースを柔軟に修正しやすいシステム構成へ将来的に見直すことも視
野に、以下の事項について検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を
講ずること。
①自動車OSS専用のアドオン(既存のブラウザの機能を拡張するために
追加するソフトウェアをいう。)のインストールについて、技術的な必
要性及び妥当性の再検証を行った上で、その結果を踏まえ、自動車ОS
Sにおいて、マイナポータルを用いた公的個人認証電子証明書や、事業
者等(法人及び個人事業主)が様々なサービスにログインできる認証機
能であるGビズIDの利用等も候補に、システムの機能を見直すこと。
②自動車ОSSにおいて、自動車の登録等の申請を行う場合には、添付書
類をPDF等の電子データによってオンラインで提出することを可能
とすること。
d 警察庁は、自動車OSSの利便性の更なる向上の観点から、自動車OS
Sを利用して行う保管場所証明申請の添付書類(契約書の写し、車両保管
場所の見取図等)について、電磁的方法をもって提出可能なファイル形式
が画像形式に限定されていること、その容量も1ファイル当たり 100KB に
限定されていることなど、現在一般に使用されるスマートフォンやPC等
から提出しにくい仕様であることから、現在の自動車OSSの利用環境に
合わせた仕様に変更されるよう、必要な措置を講ずること。
(2)政府情報システム全般における利用者目線での利便性向上
【a,c,e:令和7年度から令和 10 年度まで継続的に措置、
b:(前段)令和7年度措置、
(後段)令和8年度から令和 10 年度まで継続的に措置、
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すること。
③検査及び登録の申請後に申請内容を確認するためには当該申請の際に
申請内容を保存する必要があることを、利用者が確実に認知でき、かつ、
必要な対応をとることができる表示等に変更すること。
c 国土交通省は、自動車OSSの利便性の更なる向上の観点から、ウェブ
アクセシビリティ導入ガイドブック、行政機関の情報提供や行政手続を目
的としたウェブサービス等に活用するためのデジタル庁デザインシステ
ムやガイドライン等、ウェブサービス等のUI(User Interface:ユーザ
ーインタフェース)を開発する際に参照すべき簡易チェックリストやユー
ザー評価取得のガイドライン等を踏まえ、自動車OSSのユーザーインタ
フェースを柔軟に修正しやすいシステム構成へ将来的に見直すことも視
野に、以下の事項について検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を
講ずること。
①自動車OSS専用のアドオン(既存のブラウザの機能を拡張するために
追加するソフトウェアをいう。)のインストールについて、技術的な必
要性及び妥当性の再検証を行った上で、その結果を踏まえ、自動車ОS
Sにおいて、マイナポータルを用いた公的個人認証電子証明書や、事業
者等(法人及び個人事業主)が様々なサービスにログインできる認証機
能であるGビズIDの利用等も候補に、システムの機能を見直すこと。
②自動車ОSSにおいて、自動車の登録等の申請を行う場合には、添付書
類をPDF等の電子データによってオンラインで提出することを可能
とすること。
d 警察庁は、自動車OSSの利便性の更なる向上の観点から、自動車OS
Sを利用して行う保管場所証明申請の添付書類(契約書の写し、車両保管
場所の見取図等)について、電磁的方法をもって提出可能なファイル形式
が画像形式に限定されていること、その容量も1ファイル当たり 100KB に
限定されていることなど、現在一般に使用されるスマートフォンやPC等
から提出しにくい仕様であることから、現在の自動車OSSの利用環境に
合わせた仕様に変更されるよう、必要な措置を講ずること。
(2)政府情報システム全般における利用者目線での利便性向上
【a,c,e:令和7年度から令和 10 年度まで継続的に措置、
b:(前段)令和7年度措置、
(後段)令和8年度から令和 10 年度まで継続的に措置、
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