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規制改革推進に関する中間答申 (14 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》
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①航空法に基づく許可及び承認を受けて無人航空機を飛行させる際に必
要となる手順等を記載した「無人航空機飛行マニュアル(機上カメラ装
置により立入管理措置をとる目視外飛行)-「レベル 3.5 飛行」等-」
(令和5年 12 月 26 日国土交通省航空局。以下「マニュアル」という。)
の令和7年 10 月 29 日の更新によって、やむを得ない場合にはDID
(Densely Inhabited District:人口集中地区)でのレベル 3.5 飛行が
可能である旨が示されたものの、マニュアルの根拠通達である審査要領
と表現に差異があることから、審査要領においても、やむを得ない場合
にはDIDでのレベル 3.5 飛行が可能である旨を記載すること。
②DIDでのレベル 3.5 飛行の運航事例を踏まえ、DIDにおいても無
人地帯を確保する手法について国土交通省ウェブサイトに掲載してい
る「カテゴリーⅡ飛行(レベル 3.5 飛行)事例集」(令和7年3月国土
交通省航空局)に運航事例を追加すること。
c 国土交通省は、航空法第 132 条の 87 に規定する第三者が立入り又はその
おそれのある場合の措置について、第三者を確認した場合に直ちにドロー
ンの飛行停止が求められているなど、かえって運航上のリスクを高めるお
それがあり、レベル 3.5 飛行等の活用に支障があるとの指摘を踏まえ、例
えば、事前に機上カメラ等で第三者を確認でき、飛行したまま第三者を回
避することが可能であれば、必ずしもドローンの飛行停止を求めているも
のではないという解釈が事業者等に幅広く浸透するよう、Q&Aやガイド
ラインの作成等の必要な措置を講ずる。
d 総務省は、国産ドローンの輸出を見据えた事業者による実証実験のニー
ズを踏まえ、海外主要国において、レベル4飛行を含むドローンの運航に
際し、一般的に使用されている 5.8GHz帯について、以下の①及び②の
措置を講ずる。
①特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示(令和6
年総務省告示第 352 号)において定められている特定実験試験局(電波
法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第7条第5号に規
定する実験試験局をいう。)の使用可能地域について、利用拡大を図る
ため、既存の無線通信システム(同様に 5.8GHz帯の周波数が使われ
ているDSRC(Dedicated Short Range Communications:狭域通信)
等)との混信を防止しつつ、技術の進展や、事業者等のニーズに応じて、
十分な利用可能期間を確保した上で、開設可能な区域の拡充を行うこと。
②実験試験局(電波法施行規則第4条第1項第 22 号に規定する無線局を
いう。)のうち、5.8GHz帯の免許申請について、審査を迅速化するた
め、総務省本省の審査を不要とし、各地方総合通信局の審査のみで免許

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