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規制改革推進に関する中間答申 (49 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》
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スの質の確保及び職員の負担軽減を前提として、介護事業者の創意工夫を
阻害しないよう配慮する。
・介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入等による業務時間のタ
イムスタディ調査について、調査対象項目が 24 項目と多い上、各項目
毎日 10 分単位で記録することなど、現場の業務実態や現場で使用され
ている介護記録ソフトウェア等の仕様等に合っていないことによる事
務負担が過度に大きいとの声があることから、調査対象項目の簡素化
(例えば、直接介護業務、間接介護業務、その他(休憩時間及び余裕時
間を含む。))や、介護事業者が導入している介護記録ソフトウェア等の
仕様等に合わせた業務項目の柔軟化など、タイムスタディ調査に係る事
務負担を軽減すること。
・生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の適用要件として、介護ロボットやIC
T等のテクノロジーを活用して3か月以上実施する試行の前後1か月
当たりの総業務時間及び超過勤務時間を比較し、導入後にこれらの時間
が短縮していることが求められるが、導入前後の調査対象月によって業
務日数が異なるため単純比較ができないことや、利用者の一時的な状態
の悪化等によって総業務時間及び超過勤時間の増加につながることな
どにより適用要件を満たさない場合があることから、業務日数の変化や
利用者の一時的な状態の悪化等が、生産性向上通知に示されている「比
較対象の期間中に勤務形態に変更が生じる場合についても、比較の対象
から除くこと。」に該当するなど総業務時間や超過勤務時間の増加の要
因が試行に伴うものではない事象によるものであることが明らかな場
合については、調査の集計結果を調整できる旨を明確化すること。
c 厚生労働省は、a 及び b の措置を踏まえ、「令和6年度介護報酬改定 生
産性向上推進体制加算について 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)
の解説」を改訂するとともに、
「令和6年度介護報酬改定 特定施設におけ
る生産性向上に先進的に取り組む場合における人員配置基準の柔軟化の
解説」を新たに作成し、公表した上で、指定権者、介護事業者等に周知す
る。



シフト制における適正な年次有給休暇の取得等

【a~c:令和7年度検討開始、結論を得次第速やかに措置、
d:令和8年度措置】
<基本的考え方>

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