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規制改革推進に関する中間答申 (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
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被害等を受けた者から依頼を受けた者(市町村が定める被害防止計画に基づ
き捕獲等を行う者を含む。以下同じ。)を含む。以下同じ。)は意図しない鳥
獣種の捕獲(以下「錯誤捕獲」という。)の防止のために頻繁なわなの見回
りが求められるなどされ、鳥獣(鳥類又は哺乳類に属する野生動物(鳥獣保
護管理法第2条第1項に定めるものをいう。)以下同じ。)の捕獲等及び鳥類
の卵の採取等(採取又は損傷をいう。)の許可(鳥獣保護管理法第9条第1
項の許可をいう。以下「捕獲許可」という。)に関する事項として、小型の
はこわな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシ
ン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合であって、農林業被害の防止の目的
で農林業者が自らの事業地内(使用するわなで捕獲される可能性がある希少
鳥獣が生息する地域を除く。)において捕獲する場合等であって、1日1回
以上の見回りを実施するなど、錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を
生じないと認められる場合などは狩猟免許を受けていない者も許可対象者
とすることができるとしており、また、狩猟者等が受講する講習においても
毎日のわなの見回りが指導されているとの声があるなど、頻繁な見回りが狩
猟者等の負担となっている。加えて、わなの見回り中にクマ等と遭遇して負
傷した事例があり、遠隔でわなを監視することの重要性が一層高まっている。
以上を踏まえ、狩猟者等のわなの見回りの負担及びリスクを軽減するとと
もに、農作物や森林に被害を与える鳥獣の捕獲を強化する観点から、遠隔監
視ICT機器を活用する場合における適切なわなの見回りの在り方の明確
化及び見直しを実現するため、以下の措置を講ずる。
a 環境省は、わなの使用においては、鳥獣保護管理基本指針に基づき、①
鳥獣の管理の強化に伴う配慮事項として、頻繁にわなを見回ることなどに
より、錯誤捕獲の防止と安全の確保に努めることとし、また、②捕獲許可
に関する事項として、小型のはこわな若しくはつき網を用いて又は手捕り
により、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合で
あって、農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内(使用する
わなで捕獲される可能性がある希少鳥獣が生息する地域を除く。)におい
て捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施するなど、錯誤捕
獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合などは
狩猟免許を受けていない者も許可対象者とすることができるとしている
一方、以下に掲げる現状などがあることを踏まえ、遠隔監視ICT機器を
活用する場合における合理的なわなの見回りの在り方(餌の補充やわなの
周辺の環境整備など捕獲効率を維持することを前提として、毎日の見回り
を実施することを求めず、例えばわなが作動したことがテキストメッセー
ジやカメラ画像などによって通知された場合に見回ることで足りるとす
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き捕獲等を行う者を含む。以下同じ。)を含む。以下同じ。)は意図しない鳥
獣種の捕獲(以下「錯誤捕獲」という。)の防止のために頻繁なわなの見回
りが求められるなどされ、鳥獣(鳥類又は哺乳類に属する野生動物(鳥獣保
護管理法第2条第1項に定めるものをいう。)以下同じ。)の捕獲等及び鳥類
の卵の採取等(採取又は損傷をいう。)の許可(鳥獣保護管理法第9条第1
項の許可をいう。以下「捕獲許可」という。)に関する事項として、小型の
はこわな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシ
ン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合であって、農林業被害の防止の目的
で農林業者が自らの事業地内(使用するわなで捕獲される可能性がある希少
鳥獣が生息する地域を除く。)において捕獲する場合等であって、1日1回
以上の見回りを実施するなど、錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を
生じないと認められる場合などは狩猟免許を受けていない者も許可対象者
とすることができるとしており、また、狩猟者等が受講する講習においても
毎日のわなの見回りが指導されているとの声があるなど、頻繁な見回りが狩
猟者等の負担となっている。加えて、わなの見回り中にクマ等と遭遇して負
傷した事例があり、遠隔でわなを監視することの重要性が一層高まっている。
以上を踏まえ、狩猟者等のわなの見回りの負担及びリスクを軽減するとと
もに、農作物や森林に被害を与える鳥獣の捕獲を強化する観点から、遠隔監
視ICT機器を活用する場合における適切なわなの見回りの在り方の明確
化及び見直しを実現するため、以下の措置を講ずる。
a 環境省は、わなの使用においては、鳥獣保護管理基本指針に基づき、①
鳥獣の管理の強化に伴う配慮事項として、頻繁にわなを見回ることなどに
より、錯誤捕獲の防止と安全の確保に努めることとし、また、②捕獲許可
に関する事項として、小型のはこわな若しくはつき網を用いて又は手捕り
により、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合で
あって、農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内(使用する
わなで捕獲される可能性がある希少鳥獣が生息する地域を除く。)におい
て捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施するなど、錯誤捕
獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合などは
狩猟免許を受けていない者も許可対象者とすることができるとしている
一方、以下に掲げる現状などがあることを踏まえ、遠隔監視ICT機器を
活用する場合における合理的なわなの見回りの在り方(餌の補充やわなの
周辺の環境整備など捕獲効率を維持することを前提として、毎日の見回り
を実施することを求めず、例えばわなが作動したことがテキストメッセー
ジやカメラ画像などによって通知された場合に見回ることで足りるとす
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