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規制改革推進に関する中間答申 (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
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型自動車をいう。)等の運転及び技能に関する教習の受付の一時停止や予約
が取りにくいことなどによる入校から卒業までの期間の長期化が生じてい
る指定自動車教習所もある。
こうしたことを背景に、一部の指定自動車教習所においては、教習生の利
便性向上等に資するデジタル技術を活用した教習を実施し、業務効率化を進
めようとしているが、その際、以下に挙げる課題等への対応が必要であると
の声がある。
・学科教習については、対面による学科教習(双方向性が確保された状態で
行われる対面による学科教習をいう。)と同等の教習の水準が維持される
ことを前提として、教習生の利便性を図る観点等からオンラインによる学
科教習(以下「オンライン学科教習」という。)が一部の指定自動車教習
所で実施されているが、当該オンライン学科教習を実施している指定自動
車教習所では、「指定自動車教習所におけるオンラインによる学科教習の
留意事項について」(令和6年7月 18 日警察庁交通局運転免許課長通達。
以下「オンライン学科教習通達」という。)に基づき、教習生の受講状況
の記録画像の全てを教習指導員等が確認することなどが求められること
により、教習指導員等に過大な負担がかかっていること。
・技能教習については、無線教習(同規則第 33 条第5項第1号ニに定める
内閣総理大臣が指定する無線指導装置による教習をいう。以下同じ。)等、
単独教習以外の方法による教習を実施している指定自動車教習所もある
中で、自動補助ブレーキ機能、双方向の音声通話機能、走行データ等から
教習生の運転に係る改善点を診断する機能等を複合的に備えたシステム
(以下「遠隔教習システム」という。)が開発され、一部の指定自動車教
習所における無線教習で活用されている状況であるが、当該遠隔教習シス
テムを活用し、単独教習以外の方法による教習の機会を拡大することがで
きれば、教習指導員の負担軽減等となること。
また、指定自動車教習所に関する法令・通達等の運用が都道府県公安委員
会ごとに異なっている事例があり、複数の都道府県において指定自動車教習
所を設置し、又は管理する者(以下「指定自動車教習所管理者」という。)
の円滑な業務管理に支障が生じているとの声もある。
以上を踏まえ、教習の安全性及び効果を担保しつつ、移動の足の一手段と
して重要な自動車等の運転に必要な免許の取得に係る教習の円滑化等を図
る観点から、教習生の利便性等にも資するデジタル技術を活用した教習の実
施により、指定自動車教習所の業務の効率化を実現するため、以下の措置を
講ずる。
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が取りにくいことなどによる入校から卒業までの期間の長期化が生じてい
る指定自動車教習所もある。
こうしたことを背景に、一部の指定自動車教習所においては、教習生の利
便性向上等に資するデジタル技術を活用した教習を実施し、業務効率化を進
めようとしているが、その際、以下に挙げる課題等への対応が必要であると
の声がある。
・学科教習については、対面による学科教習(双方向性が確保された状態で
行われる対面による学科教習をいう。)と同等の教習の水準が維持される
ことを前提として、教習生の利便性を図る観点等からオンラインによる学
科教習(以下「オンライン学科教習」という。)が一部の指定自動車教習
所で実施されているが、当該オンライン学科教習を実施している指定自動
車教習所では、「指定自動車教習所におけるオンラインによる学科教習の
留意事項について」(令和6年7月 18 日警察庁交通局運転免許課長通達。
以下「オンライン学科教習通達」という。)に基づき、教習生の受講状況
の記録画像の全てを教習指導員等が確認することなどが求められること
により、教習指導員等に過大な負担がかかっていること。
・技能教習については、無線教習(同規則第 33 条第5項第1号ニに定める
内閣総理大臣が指定する無線指導装置による教習をいう。以下同じ。)等、
単独教習以外の方法による教習を実施している指定自動車教習所もある
中で、自動補助ブレーキ機能、双方向の音声通話機能、走行データ等から
教習生の運転に係る改善点を診断する機能等を複合的に備えたシステム
(以下「遠隔教習システム」という。)が開発され、一部の指定自動車教
習所における無線教習で活用されている状況であるが、当該遠隔教習シス
テムを活用し、単独教習以外の方法による教習の機会を拡大することがで
きれば、教習指導員の負担軽減等となること。
また、指定自動車教習所に関する法令・通達等の運用が都道府県公安委員
会ごとに異なっている事例があり、複数の都道府県において指定自動車教習
所を設置し、又は管理する者(以下「指定自動車教習所管理者」という。)
の円滑な業務管理に支障が生じているとの声もある。
以上を踏まえ、教習の安全性及び効果を担保しつつ、移動の足の一手段と
して重要な自動車等の運転に必要な免許の取得に係る教習の円滑化等を図
る観点から、教習生の利便性等にも資するデジタル技術を活用した教習の実
施により、指定自動車教習所の業務の効率化を実現するため、以下の措置を
講ずる。
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