よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


規制改革推進に関する中間答申 (25 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

一方、歩行者利便増進道路制度に係る道路法第 32 条第1項又は第3項の
許可(以下「道路占用許可」という。)を申請する者(以下「道路占用許可申
請者」という。)にとっては、以下の点が課題となっており、同制度の円滑
な活用の妨げになっているとの声がある。
・道路管理者が利便増進誘導区域を、賑わい創出のための取組内容に合わせ
て変更する際には、協議に時間を要することから、道路占用許可申請者が
希望する時期に、道路管理者において、利便増進誘導区域を変更すること
ができず、賑わい創出のための取組の実施の妨げになっていること。
・許可申請に対する標準処理期間が2週間程度であるにもかかわらず、彫刻
等の美術品が歩行者利便増進施設等として設置が可能となる工作物、物件
又は施設に該当するかが不明確であり、設置の可否の確認に数か月を要す
るとともに、予見性が乏しいこと。
また、同制度に係る道路占用許可において、例えばイベントにおける露店
の設置など、当該道路占用許可に係る行為に関し、道路使用許可(道路交通
法(昭和 35 年法律第 105 号)第 77 条第1項に規定する許可をいう。以下同
じ。
)も必要となる場合があるが、当該道路使用許可について、当該道路使
用許可を申請しようとする者(以下「道路使用許可申請者」という。)が道
路の特別使用を希望する期間よりも短い期間しか許可されないことから、短
期間に繰り返し申請せざるを得ず、イベントの実施の障害となっているとの
声もある。
こうした状況を踏まえ、地域を豊かにする歩行者中心の道路空間を構築し、
地域活性化を促進する観点から、歩行者利便増進道路制度の活用促進並びに
同制度に係る道路占用許可及び道路使用許可の申請手続の円滑化のため、以
下の措置を講ずる。
a 国土交通省は、警察庁の協力を得て、歩行者利便増進道路制度に係る道
路占用許可について、利便増進誘導区域の変更の協議を円滑化し、道路管
理者において、道路占用許可申請者からの時期に関する希望等も踏まえ
て柔軟に利便増進誘導区域を変更できるようにするため、今後変更の可
能性がある複数の利便増進誘導区域の案を一括して検討することが可能
である旨を、道路管理者や地方整備局等に対する通知において明確化す
るなど、必要な措置を講ずる。
b 国土交通省は、彫刻等の美術品が歩行者利便増進施設等に含まれること
について、国土交通省ウェブサイトにおいて明確化するとともに、道路管
理者や地方整備局等に対して通知する。
c 警察庁は、都道府県警察本部を通じて各警察署に対し、道路使用許可が
必要となる場合において、当該道路使用許可に係る行為が、歩行者利便増

24