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規制改革推進に関する中間答申 (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
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年電波監理委員会規則第 18 号)第 49 条の 23 の5に規定する無線設備が通
信を行う人工衛星をいう。以下同じ。)の活用が期待されているが、同一周
波数帯を利用する地上の無線局に混信等の影響を及ぼさないよう、国際的な
ルールを踏まえ、無線局運用規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 17 号)
第 262 条の2第1項第3号において地表面における電波の強さの上限値が
設けられており、その上限値を満たしていない場合には、ドローンと非静止
衛星との直接通信が認められていない。
ドローンの社会実装及び国産ドローンの輸出を促進するためには、こうし
た国産ドローンの輸出促進を見据えた事業者による実証実験のニーズや、通
信衛星との連携による広範囲での利活用のニーズを踏まえ、ドローンの電波
利用に係る環境整備を行うことが必要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
無人航空機(以下「ドローン」という。)の社会実装及び国産ドローンの
輸出を促進する観点から、ドローンの技術の進展に合わせて、民間投資及び
技術革新を促進するよう、以下の措置を講ずる。
a 国土交通省は、都市部・地方部を問わず、インフラ点検、測量、災害調
査、物資輸送など、幅広い分野で活用が期待されているVTOL(Vertical
Take-Off and Landing:垂直離着陸)型ドローン(回転翼航空機(マルチ
ローター)及び飛行機のハイブリッド型のドローンをいう。以下同じ。)
の無人航空機操縦者技能証明(航空法(昭和 27 年法律第 231 号)第 132
条の 40 第1項等に規定するドローンを飛行させるのに必要な知識及び能
力を有することを証明する資格であって、同法第 132 条の 85 第1項及び
第 132 条の 86 第2項に基づきレベル4飛行(有人地帯における立入管理
措置なしの目視外飛行をいう。以下同じ。)で運航するために保有が必要
とされる一等無人航空機操縦士の技能証明及びレベル 3.5 飛行(「無人航
(平成 27
空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」
年 11 月 17 日国土交通省航空局長。以下「審査要領」という。)に基づき、
飛行経路下に歩行者等がいない無人地帯であることを無人航空機操縦者
技能証明を保有する者(第三者賠償責任保険加入者に限る。)がデジタル
技術の活用(機上カメラ等)によって確認することで、従来の補助者の配
置等による立入管理措置を代替し、実施する目視外飛行をいう。以下同じ。)
で運航するために保有が必要とされる一等無人航空機操縦士又は二等無
人航空機操縦士の技能証明をいう。以下同じ。)に関する試験制度におい
て、無人航空機操縦士実地試験実施基準(令和4年 10 月7日国土交通省
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信を行う人工衛星をいう。以下同じ。)の活用が期待されているが、同一周
波数帯を利用する地上の無線局に混信等の影響を及ぼさないよう、国際的な
ルールを踏まえ、無線局運用規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 17 号)
第 262 条の2第1項第3号において地表面における電波の強さの上限値が
設けられており、その上限値を満たしていない場合には、ドローンと非静止
衛星との直接通信が認められていない。
ドローンの社会実装及び国産ドローンの輸出を促進するためには、こうし
た国産ドローンの輸出促進を見据えた事業者による実証実験のニーズや、通
信衛星との連携による広範囲での利活用のニーズを踏まえ、ドローンの電波
利用に係る環境整備を行うことが必要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
無人航空機(以下「ドローン」という。)の社会実装及び国産ドローンの
輸出を促進する観点から、ドローンの技術の進展に合わせて、民間投資及び
技術革新を促進するよう、以下の措置を講ずる。
a 国土交通省は、都市部・地方部を問わず、インフラ点検、測量、災害調
査、物資輸送など、幅広い分野で活用が期待されているVTOL(Vertical
Take-Off and Landing:垂直離着陸)型ドローン(回転翼航空機(マルチ
ローター)及び飛行機のハイブリッド型のドローンをいう。以下同じ。)
の無人航空機操縦者技能証明(航空法(昭和 27 年法律第 231 号)第 132
条の 40 第1項等に規定するドローンを飛行させるのに必要な知識及び能
力を有することを証明する資格であって、同法第 132 条の 85 第1項及び
第 132 条の 86 第2項に基づきレベル4飛行(有人地帯における立入管理
措置なしの目視外飛行をいう。以下同じ。)で運航するために保有が必要
とされる一等無人航空機操縦士の技能証明及びレベル 3.5 飛行(「無人航
(平成 27
空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」
年 11 月 17 日国土交通省航空局長。以下「審査要領」という。)に基づき、
飛行経路下に歩行者等がいない無人地帯であることを無人航空機操縦者
技能証明を保有する者(第三者賠償責任保険加入者に限る。)がデジタル
技術の活用(機上カメラ等)によって確認することで、従来の補助者の配
置等による立入管理措置を代替し、実施する目視外飛行をいう。以下同じ。)
で運航するために保有が必要とされる一等無人航空機操縦士又は二等無
人航空機操縦士の技能証明をいう。以下同じ。)に関する試験制度におい
て、無人航空機操縦士実地試験実施基準(令和4年 10 月7日国土交通省
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