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規制改革推進に関する中間答申 (58 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》
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一部の指定公共機関においては、約 7,000 台の緊急通行車両の確認を受ける
ため、128 か所の所轄警察署に対して書面による申出(以下「書面申出」と
いう。)を行っており、多いところでは一度に 300 台を超える書面申出を行
っているとの声がある。また、緊急通行車両の確認に係る申出は書面により
行うことが必要であることや、都道府県によって記載方法や運用方針が異な
り、提出書類の部数・種類・書式・記載内容等について都道府県ごとに差が
あることなどから、法令とその運用に乖離があるとともに、指定公共機関の
過大な事務負担となっており、災害時等における緊急通行車両の確認に係る
申出の手続の電子化・統一化・簡素化を図るべきであるとの声があった。
このため、令和7年 12 月 15 日、事前交付を効率化し、災害時等における
迅速な支援物資の供給体制を構築するため、
「「強い経済」を実現する総合経
済対策」(令和7年 11 月 21 日閣議決定)も踏まえ、緊急通行車両の確認に
係る都道府県公安委員会に対する申出をe-Govを通じてオンラインで
行うことが可能となり、それに先立ち、令和7年 12 月8日、
「緊急通行車両
の確認等に係る事務手続要領の改正について」
(令和7年 12 月8日警察庁交
通局交通規制課長通達)により、警察庁から都道府県警察等に対し、都道府
県公安委員会においては、積極的に災害発生前に緊急通行車両であることの
確認を行う必要がある旨が改めて示達されるとともに、緊急通行車両の確認
に係る都道府県公安委員会に対する申出をe-Govを通じてオンライン
による申出が可能であることを含め、様式、添付書類、記載方法等の申出に
関する具体的な運用方針等が示達された。
一方、事前交付を受けるためには、都道府県公安委員会に対する申出と異
なり、一部の県においては、同法第 40 条第1項に規定する都道府県地域防
災計画に基づく防災協定を締結している指定公共機関に対し、県知事に対す
る申出を引き続き求めているが、当該申出をオンラインで行うことができな
い状況が続いている。
こうした県においても、事前交付を効率化し、災害時等における迅速な支
援物資の供給を可能とする体制を強化する必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
緊急通行車両確認標章(災害対策基本法施行規則(昭和 37 年総理府令第
52 号)第6条の2第1項に定める様式の標章をいう。)及び緊急通行車両確
認証明書(同条第2項に定める様式の証明書をいう。)の交付(以下「事前
交付」という。)を受けるためには、災害対策基本法施行令(昭和 37 年政令
第 288 号)第 33 条第1項及び第2項に基づく緊急通行車両(災害対策基本

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