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規制改革推進に関する中間答申 (10 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》
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無人航空機(以下「ドローン」という。)は物流、点検、農業、土木・建
築、警備、災害対応など多岐にわたる分野において社会実装が進み、我が国
における新たなインフラとなることが期待されている。令和4年6月に開始
された航空法(昭和 27 年法律第 231 号)第 132 条第1項に基づくドローン
の登録制度において、ドローンの登録台数は令和7年 12 月末時点で約 36 万
台に上るほか、無人機産業基盤強化検討会の中間取りまとめ(令和7年 12
月 24 日。以下「検討会中間取りまとめ」という。)によると、ドローンの市
場規模は、世界市場規模(商用ハードウェアのみ)は令和6年約 0.98 兆円
から令和 12 年約 1.48 兆円へ、国内市場規模(機体のみ)は令和6年約 5.6
万台から令和 12 年約 14 万台へ、世界・国内ともに高い成長率で拡大してい
く見通しであり、また、民間調査によると、ドローン関連産業の国内市場規
模は令和6年度約 0.4 兆円(推測)から令和 12 年度には1兆円に達すると
予測されている。一方、検討会中間取りまとめによると、ドローンの市場シ
ェアの現状は、中国製が世界市場で7割(令和7年時点)、産業用途に係る
国内市場で9割(令和7年4月時点)と大きなシェアを有しており、国内機
体メーカーはシェア獲得に至っていない状況である。
これまでドローンの活用範囲を広げるため、規制改革推進会議における議
論を踏まえた令和6年6月及び令和7年6月の規制改革実施計画等に基づ
き、国土交通省など規制所管府省は、必要な環境整備を進めてきた。例えば、
令和5年 12 月に「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテ
ゴリーⅡ飛行)」(平成 27 年 11 月 17 日国土交通省航空局長。以下「審査要
領」という。)が改正され、レベル 3.5 飛行(審査要領に基づき、飛行経路
下に歩行者等がいない無人地帯であることを無人航空機操縦者技能証明を
保有する者(第三者賠償責任保険加入者に限る。)がデジタル技術の活用(機
上カメラ等)によって確認することで、従来の補助者の配置等による立入管
理措置を代替し、実施する目視外飛行をいう。以下同じ。)が新設されて以
降、国土交通省によるレベル 3.5 飛行の許可・承認実績は令和7年末時点で
479 件であり、着実に増加している。また、国土交通省は、令和6年3月、
型式認証について、製造事業者による認証の取得を促進するため、機体の耐
久性、信頼性等の証明・試験方法の例示、認証のための提出書類の記載の定
型化及びガイドラインの充実、標準処理期間の制定等を行ったほか、同年4
月、レベル4飛行(有人地帯における立入管理措置なしの目視外飛行をいう。
以下同じ。)の早期事業化に向け、運航管理、無人航空機操縦者技能証明、
型式認証、機体認証等に係る各種施策を講ずる時間軸を定める工程表を「レ
ベル4飛行の実現とその後の制度整備状況について」(令和6年4月5日小
型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会)において公表した。

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