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規制改革推進に関する中間答申 (64 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
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d:令和7年度検討開始、令和8年度措置】
デジタル庁設置法(令和3年法律第 36 号)第4条第2項第 17 号の規定に
より、デジタル庁は国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関す
る行政各部の事業を統括し及び監理することとされており、「デジタル社会
の実現に向けた重点計画」
(令和7年6月 13 日閣議決定)において、デジタ
ル社会を目指すに当たっては、政府全体として、利用者視点の行政サービス
づくりを徹底し、デジタルを活用して様々な課題を具体的に解決し、極力人
の手を介さないこと、無駄・不便を発生させないことにより、良質な体験と
満足につなげることで、「行政サービスは使いにくい」という既成概念を払
拭し、デジタル化について卓越した利便性を実感できる分野を着実に増やし
ていくことが必要であることとされている。
一方、政府情報システムの利便性を利用者中心の視点に立って恒常的に改
善する仕組みについては、令和3年6月の規制改革実施計画の「オンライン
利用率を大胆に引き上げる取組」において、デジタル庁は、以下の事項を実
施することとされているにもかかわらず、政府情報システム全般において十
分整備されていないことから、自動車OSSのみならず政府情報システム全
般において、利用者の声を吸い上げ、改善につなげる仕組みをデジタル庁主
導で速やかに構築することが重要である。
・各府省の取組について、各府省からの相談に応じるとともに、取組状況に
ついて必要な統括・監理等を行うこと。
・各種ワンストップサービスを始めとする取組で得られた知見や各府省の
取組の相談等を通じて得た先行事例を基に、各情報システムの特性に応じ
た有用な情報提供等を行うこと。
・ベストプラクティスから標準アーキテクチャを設計して今後構築してい
くシステムに展開すること。
以上を踏まえ、政府情報システム全般における利便性向上の観点から、利
用者目線で、以下の措置を講ずる。
a デジタル庁は、各府省庁において、政府情報システムの利用者からの当
該情報システムの利便性等に関する評価、提案、指摘等(以下「フィード
バック」という。)に基づき、当該政府情報システムの点検と見直しを機
動的かつ柔軟に短期間で繰り返し行い、その利便性を迅速かつ継続的に向
上させるサイクルが定着するよう、利用者中心の視点に立ち、誤操作を起
こしにくく安全で、利用ニーズに合致した使いやすい政府情報システム及
びユーザーインタフェースを提供するに当たって考慮すべき設計及び評
(令
価の指針についてまとめた「DS-670.1 ユーザビリティガイドライン」
和7年9月 30 日デジタル社会推進会議幹事会決定。以下「ユーザビリテ
63
デジタル庁設置法(令和3年法律第 36 号)第4条第2項第 17 号の規定に
より、デジタル庁は国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関す
る行政各部の事業を統括し及び監理することとされており、「デジタル社会
の実現に向けた重点計画」
(令和7年6月 13 日閣議決定)において、デジタ
ル社会を目指すに当たっては、政府全体として、利用者視点の行政サービス
づくりを徹底し、デジタルを活用して様々な課題を具体的に解決し、極力人
の手を介さないこと、無駄・不便を発生させないことにより、良質な体験と
満足につなげることで、「行政サービスは使いにくい」という既成概念を払
拭し、デジタル化について卓越した利便性を実感できる分野を着実に増やし
ていくことが必要であることとされている。
一方、政府情報システムの利便性を利用者中心の視点に立って恒常的に改
善する仕組みについては、令和3年6月の規制改革実施計画の「オンライン
利用率を大胆に引き上げる取組」において、デジタル庁は、以下の事項を実
施することとされているにもかかわらず、政府情報システム全般において十
分整備されていないことから、自動車OSSのみならず政府情報システム全
般において、利用者の声を吸い上げ、改善につなげる仕組みをデジタル庁主
導で速やかに構築することが重要である。
・各府省の取組について、各府省からの相談に応じるとともに、取組状況に
ついて必要な統括・監理等を行うこと。
・各種ワンストップサービスを始めとする取組で得られた知見や各府省の
取組の相談等を通じて得た先行事例を基に、各情報システムの特性に応じ
た有用な情報提供等を行うこと。
・ベストプラクティスから標準アーキテクチャを設計して今後構築してい
くシステムに展開すること。
以上を踏まえ、政府情報システム全般における利便性向上の観点から、利
用者目線で、以下の措置を講ずる。
a デジタル庁は、各府省庁において、政府情報システムの利用者からの当
該情報システムの利便性等に関する評価、提案、指摘等(以下「フィード
バック」という。)に基づき、当該政府情報システムの点検と見直しを機
動的かつ柔軟に短期間で繰り返し行い、その利便性を迅速かつ継続的に向
上させるサイクルが定着するよう、利用者中心の視点に立ち、誤操作を起
こしにくく安全で、利用ニーズに合致した使いやすい政府情報システム及
びユーザーインタフェースを提供するに当たって考慮すべき設計及び評
(令
価の指針についてまとめた「DS-670.1 ユーザビリティガイドライン」
和7年9月 30 日デジタル社会推進会議幹事会決定。以下「ユーザビリテ
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