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規制改革推進に関する中間答申 (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
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上で、道路運送法施行規則第4条の2第1項及び第2項に規定する地域公
共交通会議の構成員は、不合理なローカルルールが存置されていると考え
る場合には、その旨を地域公共交通会議に申し出ることができ、当該申出
があった場合には、地域公共交通会議において、当該ローカルルールの適
切性について改めて検証を行い、適時適切に見直しを行うこととされてい
る。
一方、自家用有償旅客運送者であるNPO法人等は、地域公共交通会議
によっては、その構成員ではない場合があることから、①地域公共交通会
議において定められたローカルルールの背景や理由を把握できない、②そ
の長が地域公共交通会議を主宰する市町村に問い合わせても十分な回答
がなされない、③地域公共交通会議に対し、ローカルルールの見直しを提
案することができないなどの声がある。
また、一部の市町村においては、地域交通を担当する職員の不足によっ
て職員一人当たりの業務負担が増大していることや、1~2年程度の短期
間での人事異動の影響で地域交通制度に係る情報・知見が蓄積されにくい
ことなどにより、道路運送法第 78 条第2号を始めとする自家用有償旅客
運送に関する規定の趣旨について、正しい理解や知見が不足しており、適
切な回答が得られない場合が依然として存在しているとの声がある。
以上を踏まえ、全国の移動の足不足及び地域交通の担い手不足の解消に
向けて、持続的かつ合理的な自家用有償旅客運送を促進する観点から、以
下の措置を講ずる。
a 国土交通省は、持続的かつ合理的な自家用有償旅客運送が促進される
よう、地域公共交通会議において定められたローカルルールの見直しを
検討する機会を十分に確保する観点から、以下の事項を市町村及び都道
府県並びに自家用有償旅客運送者に周知するよう、各地方運輸局長等に
対する関係通達の改正等、必要な措置を講ずる。
・地域公共交通会議は、自家用有償旅客運送について協議を行う場合に
は、道路運送法施行規則第4条の2第1項において、地域公共交通会
議を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域内において
現に自家用有償旅客運送を行っている同規則第 49 条に規定するNP
О法人等を構成員とすることとされていること、また、自家用有償旅
客運送の円滑な実施や地域の輸送資源を最大限に活用するため、現に
地域公共交通会議の構成員ではない自家用有償旅客運送者であるN
PO法人等のほか、教育施設、医療施設、福祉施設、商業施設等の運
営者等を含め、より多様な主体により構成することが望ましいこと。
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共交通会議の構成員は、不合理なローカルルールが存置されていると考え
る場合には、その旨を地域公共交通会議に申し出ることができ、当該申出
があった場合には、地域公共交通会議において、当該ローカルルールの適
切性について改めて検証を行い、適時適切に見直しを行うこととされてい
る。
一方、自家用有償旅客運送者であるNPO法人等は、地域公共交通会議
によっては、その構成員ではない場合があることから、①地域公共交通会
議において定められたローカルルールの背景や理由を把握できない、②そ
の長が地域公共交通会議を主宰する市町村に問い合わせても十分な回答
がなされない、③地域公共交通会議に対し、ローカルルールの見直しを提
案することができないなどの声がある。
また、一部の市町村においては、地域交通を担当する職員の不足によっ
て職員一人当たりの業務負担が増大していることや、1~2年程度の短期
間での人事異動の影響で地域交通制度に係る情報・知見が蓄積されにくい
ことなどにより、道路運送法第 78 条第2号を始めとする自家用有償旅客
運送に関する規定の趣旨について、正しい理解や知見が不足しており、適
切な回答が得られない場合が依然として存在しているとの声がある。
以上を踏まえ、全国の移動の足不足及び地域交通の担い手不足の解消に
向けて、持続的かつ合理的な自家用有償旅客運送を促進する観点から、以
下の措置を講ずる。
a 国土交通省は、持続的かつ合理的な自家用有償旅客運送が促進される
よう、地域公共交通会議において定められたローカルルールの見直しを
検討する機会を十分に確保する観点から、以下の事項を市町村及び都道
府県並びに自家用有償旅客運送者に周知するよう、各地方運輸局長等に
対する関係通達の改正等、必要な措置を講ずる。
・地域公共交通会議は、自家用有償旅客運送について協議を行う場合に
は、道路運送法施行規則第4条の2第1項において、地域公共交通会
議を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域内において
現に自家用有償旅客運送を行っている同規則第 49 条に規定するNP
О法人等を構成員とすることとされていること、また、自家用有償旅
客運送の円滑な実施や地域の輸送資源を最大限に活用するため、現に
地域公共交通会議の構成員ではない自家用有償旅客運送者であるN
PO法人等のほか、教育施設、医療施設、福祉施設、商業施設等の運
営者等を含め、より多様な主体により構成することが望ましいこと。
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