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規制改革推進に関する中間答申 (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
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の維持が困難となる地域や、基準該当サービス(指定居宅サービス等の事業
の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 37 号)で定めら
れる、指定居宅サービス(要介護認定を受けた被保険者のうち居宅において
介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知
事が指定する者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により
行われる居宅サービスをいう。以下同じ。)の事業に係る基準の一部を満た
していないが、所定の基準を踏まえ、都道府県が条例で定める基準を満たす
と認められる事業を行う事業所により行われるサービス等をいう。以下同
じ。
)を利用してもなお必要な介護人材の確保が困難である地域があるなど、
一部の地域では既に介護サービス提供体制を維持することが困難となって
いる実態もある。
さらに、第9期介護保険事業計画に基づき介護職員の必要数を集計する
と、令和4年度(2022 年度)の約 215 万人と比較して、令和8年度(2026 年
度)までに約 25 万人、令和 22 年度(2040 年度)までに約 57 万人の新たな
介護職員の確保が必要であると推計されている一方で、令和5年(2023 年)
には介護職員数が初めて減少に転じ、令和6年(2024 年)はほぼ横ばいで推
移し、令和6年 10 月1日時点で約 212 万人であった。さらに、介護関係職
種の有効求人倍率は恒常的に全職業の有効求人倍率と比較して高い水準に
あり、令和7年 11 月時点で 4.12 倍であり、介護人材の確保が将来にわたっ
て深刻な課題である。
こうした状況を踏まえ、令和7年6月の規制改革実施計画等に基づき、厚
生労働省は、人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構
築等に向けて、社会保障審議会介護保険部会において検討し、以下の事項を
適当であるなどとした「介護保険制度の見直しに関する意見」
(令和7年 12
月 25 日社会保障審議会介護保険部会。以下「意見」という。)を取りまとめ
るなど一定程度検討・取組等が進んでいる。
・基準該当サービス及び離島等相当サービス(指定居宅サービス及び基準該
当サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労
働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者
に対し、都道府県が条例で定める基準を満たすと認められる事業を行う事
業所により行われるサービスをいう。以下同じ。また、以下これらを「特
例介護サービス」という。)に加えて、地域特性等の実態を踏まえた対応
や異なる介護サービス間の連携による配置基準の柔軟化・合理化(①特例
介護サービスの枠組みの拡張(「中山間・人口減少地域」
(高齢者人口が減
少し、サービス需要が減少する地域をいう。以下同じ。)における、管理
者や専門職の常勤・専従要件、夜勤要件の緩和等を行う、施設サービスや
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の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 37 号)で定めら
れる、指定居宅サービス(要介護認定を受けた被保険者のうち居宅において
介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知
事が指定する者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により
行われる居宅サービスをいう。以下同じ。)の事業に係る基準の一部を満た
していないが、所定の基準を踏まえ、都道府県が条例で定める基準を満たす
と認められる事業を行う事業所により行われるサービス等をいう。以下同
じ。
)を利用してもなお必要な介護人材の確保が困難である地域があるなど、
一部の地域では既に介護サービス提供体制を維持することが困難となって
いる実態もある。
さらに、第9期介護保険事業計画に基づき介護職員の必要数を集計する
と、令和4年度(2022 年度)の約 215 万人と比較して、令和8年度(2026 年
度)までに約 25 万人、令和 22 年度(2040 年度)までに約 57 万人の新たな
介護職員の確保が必要であると推計されている一方で、令和5年(2023 年)
には介護職員数が初めて減少に転じ、令和6年(2024 年)はほぼ横ばいで推
移し、令和6年 10 月1日時点で約 212 万人であった。さらに、介護関係職
種の有効求人倍率は恒常的に全職業の有効求人倍率と比較して高い水準に
あり、令和7年 11 月時点で 4.12 倍であり、介護人材の確保が将来にわたっ
て深刻な課題である。
こうした状況を踏まえ、令和7年6月の規制改革実施計画等に基づき、厚
生労働省は、人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構
築等に向けて、社会保障審議会介護保険部会において検討し、以下の事項を
適当であるなどとした「介護保険制度の見直しに関する意見」
(令和7年 12
月 25 日社会保障審議会介護保険部会。以下「意見」という。)を取りまとめ
るなど一定程度検討・取組等が進んでいる。
・基準該当サービス及び離島等相当サービス(指定居宅サービス及び基準該
当サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労
働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者
に対し、都道府県が条例で定める基準を満たすと認められる事業を行う事
業所により行われるサービスをいう。以下同じ。また、以下これらを「特
例介護サービス」という。)に加えて、地域特性等の実態を踏まえた対応
や異なる介護サービス間の連携による配置基準の柔軟化・合理化(①特例
介護サービスの枠組みの拡張(「中山間・人口減少地域」
(高齢者人口が減
少し、サービス需要が減少する地域をいう。以下同じ。)における、管理
者や専門職の常勤・専従要件、夜勤要件の緩和等を行う、施設サービスや
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