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規制改革推進に関する中間答申 (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
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エ
弁護士法におけるAI活用の更なる明確化
【令和8年検討開始、令和8年度上期結論、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
近年、企業の法務部門においては、ビジネスのグローバル化、イノベーシ
ョンの加速、コーポレートガバナンスの強化、コンプライアンスの強化等に
伴い、業務が増大するとともに、高度化し、かつ、複雑化する一方で、民間
調査によると、企業の法務担当者は1社当たり約 8.5 人(令和2年時点)で
あり、かつ、約5割の企業が4名以下(令和2年時点)となっているなど、
生産年齢人口の減少、大学法学部卒業者数の減少等を背景として、当該業務
を適確に遂行できる人材の不足が深刻化しているとの声がある。
こうした中、令和5年6月の規制改革実施計画では、契約書審査やナレッ
ジマネジメントにおけるAI(Artificial Intelligence:人工知能)の有
用性及び企業の法務部門等におけるデジタル技術の活用拡大の重要性に鑑
み、企業の法務部門等において、AI等を用いたリーガルテックの活用によ
る業務の効率化等を通じて法務機能の向上を図ることが可能となり、ひいて
は国際競争力強化に資することから、リーガルテックの中でも活用が進んで
いる契約書自動レビューサービスの提供と、非弁護士の法律事務の取扱いを
禁止する弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)第 72 条本文との関係を明確に
し、その予測可能性を高めるため、法務省は、当該サービスの提供に係るガ
イドラインの作成・公表を行うこととされた。
これを受けて、AI等を用いた契約書等関連業務支援サービス(生成AI
を含むAI等を用いて契約書等(契約書、覚書、約款その他名称を問わず、
契約等の法律行為等の内容が記載された文書又はそれらの内容が記録され
た電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成・審査・管理業務を一部自動化す
ることにより支援するサービスをいう。以下同じ。)の提供と弁護士法第 72
条との関係について考え方を示す「AI等を用いた契約書等関連業務支援サ
ービスの提供と弁護士法第 72 条との関係について」
(令和5年8月法務省大
臣官房司法法制部。以下「法務省ガイドライン」という。)が公表された。
法務省ガイドラインは、AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提
供について、弁護士法第 72 条で禁止される、いわゆる非弁行為に該当する
か否かは、それが罰則の構成要件を定めたものである以上、個別の事件にお
ける具体的な事実関係に基づき、同条の趣旨(最高裁判所昭和 46 年7月 14
日大法廷判決で示されたものをいう。)に照らして判断されるべき事柄であ
り、同条の解釈・適用は、最終的には裁判所の判断に委ねられるものである
としつつ、構成要件の該当性等(問題となり得る点(①報酬を得る目的、②
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弁護士法におけるAI活用の更なる明確化
【令和8年検討開始、令和8年度上期結論、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
近年、企業の法務部門においては、ビジネスのグローバル化、イノベーシ
ョンの加速、コーポレートガバナンスの強化、コンプライアンスの強化等に
伴い、業務が増大するとともに、高度化し、かつ、複雑化する一方で、民間
調査によると、企業の法務担当者は1社当たり約 8.5 人(令和2年時点)で
あり、かつ、約5割の企業が4名以下(令和2年時点)となっているなど、
生産年齢人口の減少、大学法学部卒業者数の減少等を背景として、当該業務
を適確に遂行できる人材の不足が深刻化しているとの声がある。
こうした中、令和5年6月の規制改革実施計画では、契約書審査やナレッ
ジマネジメントにおけるAI(Artificial Intelligence:人工知能)の有
用性及び企業の法務部門等におけるデジタル技術の活用拡大の重要性に鑑
み、企業の法務部門等において、AI等を用いたリーガルテックの活用によ
る業務の効率化等を通じて法務機能の向上を図ることが可能となり、ひいて
は国際競争力強化に資することから、リーガルテックの中でも活用が進んで
いる契約書自動レビューサービスの提供と、非弁護士の法律事務の取扱いを
禁止する弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)第 72 条本文との関係を明確に
し、その予測可能性を高めるため、法務省は、当該サービスの提供に係るガ
イドラインの作成・公表を行うこととされた。
これを受けて、AI等を用いた契約書等関連業務支援サービス(生成AI
を含むAI等を用いて契約書等(契約書、覚書、約款その他名称を問わず、
契約等の法律行為等の内容が記載された文書又はそれらの内容が記録され
た電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成・審査・管理業務を一部自動化す
ることにより支援するサービスをいう。以下同じ。)の提供と弁護士法第 72
条との関係について考え方を示す「AI等を用いた契約書等関連業務支援サ
ービスの提供と弁護士法第 72 条との関係について」
(令和5年8月法務省大
臣官房司法法制部。以下「法務省ガイドライン」という。)が公表された。
法務省ガイドラインは、AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提
供について、弁護士法第 72 条で禁止される、いわゆる非弁行為に該当する
か否かは、それが罰則の構成要件を定めたものである以上、個別の事件にお
ける具体的な事実関係に基づき、同条の趣旨(最高裁判所昭和 46 年7月 14
日大法廷判決で示されたものをいう。)に照らして判断されるべき事柄であ
り、同条の解釈・適用は、最終的には裁判所の判断に委ねられるものである
としつつ、構成要件の該当性等(問題となり得る点(①報酬を得る目的、②
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