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規制改革推進に関する中間答申 (31 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》
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おける合理的なわなの見回りの在り方について、都道府県に通知するなど
の対応を行う。その際、遠隔監視ICT機器を活用するなど毎日の見回り
と同等の効果を有する手段を講ずる場合などには毎日の見回りを実施す
ることを求めない都道府県の事例を可能な範囲で含むものとする。
d 農林水産省は、都道府県、市町村等において、a の鳥獣保護管理基本指針
の改正及び b の講習テキスト等の見直しを踏まえ、「野生鳥獣被害防止マ
ニュアル【総合対策編】」
(令和5年3月農林水産省農村振興局農村政策部
鳥獣対策・農村環境課鳥獣対策室監修。以下「マニュアル」という。)の
記載内容にかかわらず、遠隔監視 ICT機器を活用する場合における合理
的なわなの見回りの在り方について、農業従事者に対する捕獲指導等に反
映するよう、都道府県に通知するとともに、農林水産省ホームページにお
いて鳥獣保護管理基本指針の改正を周知する。
e 農林水産省は、マニュアルにおいて、わなの設置上の注意点として、日々
のわなの見回りを欠かさないなど、わなの適正管理を行うことなどを求め
ているが、a の鳥獣保護管理基本指針の改正及び b の講習テキスト等の見
直しを踏まえ、鳥獣被害対策の基本的な考え方、最新の技術、地域での合
意形成の方法等を可能な限り広く掲載した新たなマニュアルを作成し、公
表する。その際、遠隔監視ICT機器を活用する場合における合理的なわ
なの見回りの在り方を明確化する。



指定自動車教習所の教習におけるデジタル技術の活用等
【a:令和7年度措置、
b:令和8年度結論、結論を得次第速やかに措置、
c:令和8年度措置】

<実施事項>
道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 84 条第1項により、自動車及び
一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、
都道府県公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければな
らず、同法第 89 条第1項により、免許を受けようとする者は、その者の住
所地を管轄する都道府県公安委員会の行う運転免許試験を受けなければな
らないが、同法第 97 条の2第1項により、同項第2号に該当する指定自動
車教習所(同法第 99 条第1項に基づき、都道府県公安委員会が指定した自
動車教習所(同法第 98 条第1項に規定する、免許を受けようとする者に対
し、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設をいう。)
をいう。以下同じ。)が発行した卒業証明書又は修了証明書を有する者(同

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