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規制改革推進に関する中間答申 (7 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》
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びそれと整合的な情報連携基盤の在り方を含む全体像(グランドデザイン)
について検討を進めている。
こうした中、がんは、我が国において昭和 56 年から死因の第1位であり、
令和6年には年間約 38 万人が亡くなり、生涯で約2人に1人ががんにかか
ると推計されており、また、人口の高齢化に伴いがんの罹患者は今後も増加
していくものと見込まれていることから、
「がん対策推進基本計画」
(令和5
年3月 28 日閣議決定)に基づき、厚生労働省は、①がん対策の充実に向け
て、がん登録情報(がん登録推進法第2条第7項に規定する全国がん登録情
報及び院内がん登録の実施に係る指針(平成 27 年厚生労働省告示第 470 号)
第一に規定する院内がん情報をいう。以下同じ。)の利活用を推進する観点
から、引き続き、質の高い情報収集に資する精度管理に取り組むこと、②が
ん登録情報の利活用の推進について、現行制度における課題を整理し、がん
登録推進法等の規定の整備を含め、見直しに向けて検討すること、③がん登
録情報の利活用の推進に当たっては、保健・医療分野のデジタル化に関する
他の取組とも連携し、より有用な分析が可能となる方策を検討することなど
を進めており、例えば、全国がん登録DBとNDB等の他の公的DBとの連
結解析を可能とするため、令和7年通常国会へがん登録推進法の改正法案を
提出し、同年 12 月に同法案が成立した後、同法の完全施行に向けて、政省
令等の整備やその検討を進めるなど一定程度検討・取組等を進めている。ま
た、厚生労働省は、令和7年6月の規制改革実施計画等に基づき、がん登録
推進法第 20 条の規定により提供される生存確認情報について、その提供を
受けた病院等からの第三者提供を認めるに当たっては一定の加工を求め、診
断日等から最終生存確認日又は死亡日までの日数を提供先において把握可
能とするなど、一定程度検討・取組等を進めている。
一方、当該一定の加工については、最終生存確認日又は死亡日を提供先に
おいて復元可能な状態で提供することや詳細な死因情報を提供先で把握可
能とすることは認められておらず、多施設共同研究への利用が困難であると
の声等があったことを踏まえ、「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令
和7年 11 月 21 日閣議決定)においては、がんに係る研究における予後情報
の有用性及び研究推進による患者のメリット並びに情報の保護のバランス
に鑑み、最終生存確認日又は死亡日・死因に関する詳細な情報の提供が可能
となるよう具体的な加工方法を検討し、令和7年度内に結論を得ることとさ
れた。
しかしながら、がん対策の一層の充実のためには、上記措置に加え、がん
登録推進法第2条第3項に規定する全国がん登録及び同条第4項に規定す
る院内がん登録(病院におけるがん医療の質の向上を目的として、主に専門

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