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規制改革推進に関する中間答申 (11 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》
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こうした中、今後、高速で長距離飛行が可能なVTOL(Vertical TakeOff and Landing:垂直離着陸)型ドローン(回転翼航空機(マルチロータ
ー)及び飛行機のハイブリッド型のドローンをいう。以下同じ。)の活用が
期待されている一方で、VTOL型ドローンの無人航空機操縦者技能証明に
係る試験において、手動操縦による滑走路での離発着の技能が求められてお
り、自動操縦を前提とする運航実態と乖離があるため、レベル 3.5 飛行等で
の活用に支障があるとの声や、こうした試験制度を検討する際には、我が国
ドローン産業の国際競争力が低下することのないよう、主要国の規制・制度
等を考慮する必要があるとの指摘がある。また、レベル 3.5 飛行については、
審査要領において、原則、山間部や海上などの第三者が存在する可能性が低
い場所を飛行経路に設定することとされており、やむを得ない場合にはⅮI
Ⅾ(Densely Inhabited District:人口集中地区)上空を飛行することが可
能であることや当該飛行に求められる安全措置が必ずしも明確化されてい
ないとの声がある。こうした声を踏まえ、ドローンの社会実装を促進するた
めには、航空法第 132 条の 40 第1項等に基づく無人航空機操縦者技能証明
制度の見直しを行うとともに、レベル 3.5 飛行が可能な空域及び求められる
安全措置の明確化等が不可欠である。
また、我が国においては、ドローンの運航に 2.4GHz帯、5.7GHz帯や
LTE(携帯電話)等の周波数が一般的に使用されており、5.8GHz帯の
周波数は一般的に使用されていない一方で、海外主要国においては、ドロー
ンの運航に 5.8GHz帯の周波数が一般的に使用されており、国産ドローン
の輸出促進の観点から、我が国においても 5.8GHz帯の周波数を用いた実
証実験に対する需要が高まっている。一方、我が国において、5.8GHz帯
の周波数は特定実験試験局(電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規
則第 14 号)第7条第5号に規定する実験試験局をいう。)を活用すること
で、短期間での無線局の開設が可能であるものの、5.8GHz帯は既にET
Cシステム(有料道路料金の徴収を自動化するための機器及びこれを作動さ
せるシステムの集合体)に代表されるDSRC(Dedicated Short Range
Communications:狭域通信)等に広く使用されており、それらとの混信のお
それがあるため、5.8GHz帯の特定実験試験局の開設可能な区域が限定的
であり、実証実験の実施等の利用拡大に至っていない。
加えて、我が国では、2.4GHz帯、5.7GHz帯やLTE等の周波数がド
ローンの運航に使用できるものの、無線LAN等の当該周波数を利用するド
ローン用の無線通信システムは山間部や海上などでは通信距離や安定性の
面で制約があり、広域での運航が困難となる場合があるため、広域的かつ災
害時においても安定的な通信が可能な非静止衛星(無線設備規則(昭和 25

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