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規制改革推進に関する中間答申 (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
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年法律第 205 号)第 72 条の立法趣旨(最高裁判所昭和 46 年7月 14 日大法
廷判決で示されたものをいう。)も念頭に置き、AIガバナンスの視点も入
れるとともに、海外主要国における規制・制度やAI等を用いた契約書等関
連業務支援サービスの提供の状況も比較検討しつつ、利用者目線で、同条の
解釈等について、AIリーガルテックを活用したサービス(AI等を用いた
契約書等関連業務支援サービスを含む。以下「AIリーガルテック活用サー
ビス」という。)の提供者間における自主的な規制の在り方や新法の制定も
含め、AI等を用いた契約書等関連業務支援サービス(契約書等の自動修正
を可能とするサービスを含む。)を提供可能とするために必要な検討を行う
検討会を設置し、結論を得次第、速やかに措置する。その際、以下の事項に
留意しつつ検討するものとする。
・弁護士法第 72 条についての委縮効果により、海外AIリーガルテックに
対し、我が国AIリーガルテックが遅れをとらないことを含め、日本企業
の不利益及び国際競争力の低下を招かないこと。
・一般的な生成AIのサービス提供者と法務事務に特化したAIリーガル
テック活用サービスの提供者間で、弁護士法第 72 条の適用対象者又はそ
の可能性があるかどうかについてイコールフッティングの問題が生じな
いようにすること。
・AIエージェントを含め、AIのテクノロジーは日進月歩であることから、
これまでの弁護士法第 72 条の構成要件(いわゆる非弁行為)の該当性等
の解釈論から脱却しつつ、予見可能性を確保する観点から、必要に応じた
専門家の関与、透明性の確保、知的財産の保護等AIリーガルテック活用
サービスの安心・安全・信頼の確保を含めAIガバナンスを議論すること。
オ
研究開発法人のイノベーション力向上のためのAI等の利活用促進
【a,c:令和8年度上期措置、
b:令和8年度措置】
<基本的考え方>
近年、世界的にAI(Artificial Intelligence:人工知能)の研究開発
競争が生じ、世界各国でAIの利活用が進んでいる中、我が国では、AIの
イノベーションを促進しつつ、リスクに対応するため、人工知能関連技術の
研究開発及び活用の推進に関する法律(令和7年法律第 53 号。以下「AI
法」という。)が令和7年6月4日に公布・一部施行され、同年9月1日に
人工知能戦略本部(以下「AI戦略本部」という。)の設置に係る規定等も
含め、全面施行された。
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廷判決で示されたものをいう。)も念頭に置き、AIガバナンスの視点も入
れるとともに、海外主要国における規制・制度やAI等を用いた契約書等関
連業務支援サービスの提供の状況も比較検討しつつ、利用者目線で、同条の
解釈等について、AIリーガルテックを活用したサービス(AI等を用いた
契約書等関連業務支援サービスを含む。以下「AIリーガルテック活用サー
ビス」という。)の提供者間における自主的な規制の在り方や新法の制定も
含め、AI等を用いた契約書等関連業務支援サービス(契約書等の自動修正
を可能とするサービスを含む。)を提供可能とするために必要な検討を行う
検討会を設置し、結論を得次第、速やかに措置する。その際、以下の事項に
留意しつつ検討するものとする。
・弁護士法第 72 条についての委縮効果により、海外AIリーガルテックに
対し、我が国AIリーガルテックが遅れをとらないことを含め、日本企業
の不利益及び国際競争力の低下を招かないこと。
・一般的な生成AIのサービス提供者と法務事務に特化したAIリーガル
テック活用サービスの提供者間で、弁護士法第 72 条の適用対象者又はそ
の可能性があるかどうかについてイコールフッティングの問題が生じな
いようにすること。
・AIエージェントを含め、AIのテクノロジーは日進月歩であることから、
これまでの弁護士法第 72 条の構成要件(いわゆる非弁行為)の該当性等
の解釈論から脱却しつつ、予見可能性を確保する観点から、必要に応じた
専門家の関与、透明性の確保、知的財産の保護等AIリーガルテック活用
サービスの安心・安全・信頼の確保を含めAIガバナンスを議論すること。
オ
研究開発法人のイノベーション力向上のためのAI等の利活用促進
【a,c:令和8年度上期措置、
b:令和8年度措置】
<基本的考え方>
近年、世界的にAI(Artificial Intelligence:人工知能)の研究開発
競争が生じ、世界各国でAIの利活用が進んでいる中、我が国では、AIの
イノベーションを促進しつつ、リスクに対応するため、人工知能関連技術の
研究開発及び活用の推進に関する法律(令和7年法律第 53 号。以下「AI
法」という。)が令和7年6月4日に公布・一部施行され、同年9月1日に
人工知能戦略本部(以下「AI戦略本部」という。)の設置に係る規定等も
含め、全面施行された。
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