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規制改革推進に関する中間答申 (34 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》
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警察庁は、都道府県警察及び指定自動車教習所に対して、以下のオンラ
イン学科教習に関する事項について明確化し、通知する。
・現行のオンライン学科教習通達において、オンライン学科教習の実施方
式の一つである録画配信方式の留意事項として、動画の視聴途中に教習
生の理解度を確認するための小テストを随時挿入させるなど双方向性
を担保するよう求めていることについて、小テスト以外の教習生の理解
度を確認する手段、具体的には、動画の視聴途中や終了後に、教習生の
理解度を確認するための質問フォームを適時挿入させることなどでも
差し支えないこと。
・現行のオンライン学科教習通達において、オンライン学科教習の実施方
式の一つである録画配信方式の留意事項として、教習生の受講状況の記
録画像の全てを教習指導員等に確認させるなど教習生が確実に受講し
たことを担保するよう求めていることについては、長時間離席している
ことや画面を全く注視できていないことを確認できた際には動画を停
止する機能や、小テスト等に一定時間反応しない際には警告した上で教
習を中止する機能を備えたシステムを活用することなどでも差し支え
ないこと。
・現行のオンライン学科教習通達において、オンライン学科教習の実施方
式の一つである録画配信方式の留意事項として、動画に出演している教
習指導員の選任が解かれた場合には、当該教習指導員が出演している動
画を使用させないことを求めていることについては、動画に出演してい
る教習指導員の選任が解かれた場合には、当該教習指導員が出演してい
る動画を使用させないことを原則としつつ、その選任の解除がやむを得
ない事由によるものである場合、当該教習指導員の選任中に録画された
動画を、新たに選任された教習指導員が出演している動画に速やかに差
し替えるまでの間、引き続き使用させることが可能であること。
・現行のオンライン学科教習通達において、オンライン学科教習の実施方
式の一つである録画配信方式の留意事項として、教習指導員の動画への
出演については、動画の中で投影した教本、視聴覚教材の内容や、模型
等の教習に必要な教材を用いて示す内容に教習指導員が話しながら解
説を加えるなど、音声による出演も含まれるようにすること。
b 警察庁は、技術の進展等に伴い、遠隔教習システムが開発され、一部の
指定自動車教習所において無線教習で活用されていることを踏まえ、教
習の安全性及び単独教習と同等の教習効果が担保されることを前提とし
て、教習指導員が遠隔教習システムを用いて教習車に同乗せずに行う技
能教習(以下「遠隔教習」という。)を、単独教習の例外として位置付け

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