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規制改革推進に関する中間答申 (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
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ソフトなど必要最小限にすることとし、過度な負担とならないようにす
ること。
・地域の実情に応じたサービス提供体制を維持するため、特例介護サービ
スの新たな類型の人員配置基準や包括的な評価の仕組みについて、他の
介護サービスに比べ(特例介護サービスの新たな類型によるサービスと
当該サービスと同種の既存の介護サービスとの比較など)、介護サービ
スの質(人的配置等の構造(ストラクチャー)、サービスの実施内容(プ
ロセス)及びサービスによりもたらされた利用者の状態変化等(アウト
カム)に関するものをいう。)が確保されているかを含め、柔軟かつ効
率的かつ効果的なサービス提供が行われているかの検証・評価の在り方
について検討を行うこと。
(2)特定施設等における人員配置基準の特例的な柔軟化等の推進
【a:(①)令和7年度以降令和 11 年度まで継続的に措置、
(②)令和 11 年度までに検討・結論、令和 12 年上期までに速やかに措置、
(③、④)令和7年度検討開始、令和8年度結論・措置、
b:令和7年度検討開始、令和8年度結論・措置、
c:令和9年上期までに措置】
<実施事項>
介護人材の不足が深刻化する中、令和4年6月及び令和6年6月の規制改
革実施計画に基づき、厚生労働省は、介護の質の維持・向上及び介護職員の
負担軽減に資する生産性向上を図る観点から、令和6年度介護報酬改定、具
体的には指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平
成 11 年厚生省令第 37 号。以下「居宅基準」という。)の改正により、高齢
者施設(介護付き有料老人ホーム等)における人員配置基準について、介護
ロボット・ICT機器の活用など一定の要件を満たす高齢者施設における人
員配置基準を特例的に柔軟化した。具体的には、令和6年度から、特定施設
入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム。以下「特定施設」という。)に
ついて、生産性向上に先進的に取り組んでいる場合、施設ごとに置くべき看
護職員及び介護職員の合計数について、「常勤換算方法で、要介護者である
利用者の数が3(要支援者の場合には 10)又はその端数を増すごとに 0.9 以
上であること」とすることなどを可能とする制度(以下「特例的柔軟化制度」
という。)を新設した。
また、厚生労働省は、介護現場における生産性の向上に資する取組の促進
を図る観点から、介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入後の継続的
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ること。
・地域の実情に応じたサービス提供体制を維持するため、特例介護サービ
スの新たな類型の人員配置基準や包括的な評価の仕組みについて、他の
介護サービスに比べ(特例介護サービスの新たな類型によるサービスと
当該サービスと同種の既存の介護サービスとの比較など)、介護サービ
スの質(人的配置等の構造(ストラクチャー)、サービスの実施内容(プ
ロセス)及びサービスによりもたらされた利用者の状態変化等(アウト
カム)に関するものをいう。)が確保されているかを含め、柔軟かつ効
率的かつ効果的なサービス提供が行われているかの検証・評価の在り方
について検討を行うこと。
(2)特定施設等における人員配置基準の特例的な柔軟化等の推進
【a:(①)令和7年度以降令和 11 年度まで継続的に措置、
(②)令和 11 年度までに検討・結論、令和 12 年上期までに速やかに措置、
(③、④)令和7年度検討開始、令和8年度結論・措置、
b:令和7年度検討開始、令和8年度結論・措置、
c:令和9年上期までに措置】
<実施事項>
介護人材の不足が深刻化する中、令和4年6月及び令和6年6月の規制改
革実施計画に基づき、厚生労働省は、介護の質の維持・向上及び介護職員の
負担軽減に資する生産性向上を図る観点から、令和6年度介護報酬改定、具
体的には指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平
成 11 年厚生省令第 37 号。以下「居宅基準」という。)の改正により、高齢
者施設(介護付き有料老人ホーム等)における人員配置基準について、介護
ロボット・ICT機器の活用など一定の要件を満たす高齢者施設における人
員配置基準を特例的に柔軟化した。具体的には、令和6年度から、特定施設
入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム。以下「特定施設」という。)に
ついて、生産性向上に先進的に取り組んでいる場合、施設ごとに置くべき看
護職員及び介護職員の合計数について、「常勤換算方法で、要介護者である
利用者の数が3(要支援者の場合には 10)又はその端数を増すごとに 0.9 以
上であること」とすることなどを可能とする制度(以下「特例的柔軟化制度」
という。)を新設した。
また、厚生労働省は、介護現場における生産性の向上に資する取組の促進
を図る観点から、介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入後の継続的
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