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規制改革推進に関する中間答申 (55 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》
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との声があることを踏まえ、所定労働日数を定めていないことを理由に、
シフト制労働者に適正な日数の年次有給休暇が付与されなくなることの
ないよう、使用者がシフト制労働者に与えなければならない年次有給休暇
の日数の算定において参照される所定労働日数について、「訪問介護労働
者の法定労働条件の確保について」において、「予定されている所定労働
日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を
算出することとして差し支えないこと。したがって、例えば、雇入れの日
から起算して6箇月経過後に付与される年次有給休暇の日数については、
過去6箇月の労働日数の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」
とみなして判断することで差し支えないこと。」とされていることも参考
に、シフト制労働者について、基準日において所定労働日数を算出し難い
場合における取扱いを都道府県労働局への通達や厚生労働省ウェブサイ
ト等において明確化し、広く周知する。その際、シフト制労働者の取得可
能な年次有給休暇の予見可能性の向上及び使用者のシフト制労働者に与
える年次有給休暇の算定等に係る実務上の負担軽減の観点も含め、検討す
る。
b 厚生労働省は、同条第9項に基づき、年次有給休暇の期間又は時間に支
払われる賃金については、使用者は就業規則その他これに準ずるものを定
めた上で、以下①~③のいずれかのものを支払わなければならないとされ
ているところ、その賃金が労働した日数又は時間数によって算出されるシ
フト制労働者の場合等において、①や③の手法がとられたとき、②のとき
と比べて、計算式上賃金が大きく減額されることがあることから、労働基
準関係法制研究会の報告書において原則として②の手法をとるようにし
ていくべきではないかとされていることを踏まえつつ、労働者が年次有給
休暇を取得する際の賃金の算定方法の在り方について、労働政策審議会に
おいて検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
①平均賃金
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③健康保険法第 40 条第1項に規定する標準報酬月額の 30 分の1に相当
する金額
c 厚生労働省は、シフト制では、労働条件通知書において労働時間として
一定の時間が示されていたとしても、勤務割や勤務シフトなどにより異な
る労働時間が定められることがあるが、この場合に、年次有給休暇の期間
又は時間に支払われる賃金の額の算定を行うに当たって、労働基準法第 39
条第9項に定める「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」
が選択され、労働基準法施行規則第 25 条第1項第1号に定める「時間に

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