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規制改革推進に関する中間答申 (65 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
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ィガイドライン」という。)や利用者中心の視点に立ち、誤操作を起こし
にくく安全で、利用ニーズに合致した使いやすい政府情報システム及びユ
ーザーインタフェースを提供するための基本的な原則や手法を紹介する
「DS-671.1 ユーザビリティ導入ガイドブック」(令和7年 10 月 16 日技
術検討会議サービスデザインタスクフォース。以下「ユーザビリティ導入
ガイドブック」という。)等の活用を推進するとともに、これらの改善活
動が円滑に進むよう各府省庁を支援するため、各省庁との情報共有を行う
ためのツールの整備その他の環境を整備する。
b デジタル庁は、a の取組を推進するため、政府情報システムの利用者か
ら統一的な指標に基づいた定量的な満足度と利便性等に関するフィード
バックを直接収集・分析することができる仕組みを整備するとともに、各
府省庁に対して、所管する政府情報システムに当該仕組みを組み込むよう
要請し、改善状況を定期的に確認し、必要に応じ、改善を促す。
c デジタル庁は、利用者に直接確認し、統一的な指標に基づき定量的に測
定した満足度(以下「利用者満足度」という。)の高い政府情報システム
(利用者満足度が大きく向上したものも含む。)を定期的に優良事例とし
て公表し、各府省庁に共有する。あわせて、デジタル庁は、政府情報シス
テムの開発、運用・保守等について、各府省庁において政府情報システム
の利便性の向上に実効性ある取組が自律的かつ継続的に行われるよう、以
下の方策を含め、必要な方策を検討し、結論を得次第、速やかに措置する。
①政府情報システムの運用・保守契約(その他の契約と一体となったもの
を含む。以下同じ。)において、請負事業者等が当該政府情報システム
の利便性を恒常的に向上させることを内容とした標準的な記述事項を
検討し、デジタル社会推進標準ガイドライン群(サービス・業務改革並
びにこれらに伴う政府情報システムの整備及び管理についての手続・手
順や、各種技術標準等に関する共通ルールや参考ドキュメントをまとめ
たものをいう。)の関連箇所を変更すること。
②利用者満足度の低い政府情報システムについては、当該政府情報システ
ムの開発、運用・保守等の請負事業者等に対して、速やかな改善を要請
すること。
d デジタル庁は、政府情報システムの利便性向上の必要性及び重要性が認
識されるよう、政府情報システムの開発又は運用・保守を請け負う事業者
に対して、例えば、利用者の満足度の高い政府情報システムを優良事例と
して紹介すること、調達の実績として利用可能とすること又は満足度の低
い政府情報システムには改善を要請することなどの方策について検討し、
結論を得次第、速やかに措置する。
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にくく安全で、利用ニーズに合致した使いやすい政府情報システム及びユ
ーザーインタフェースを提供するための基本的な原則や手法を紹介する
「DS-671.1 ユーザビリティ導入ガイドブック」(令和7年 10 月 16 日技
術検討会議サービスデザインタスクフォース。以下「ユーザビリティ導入
ガイドブック」という。)等の活用を推進するとともに、これらの改善活
動が円滑に進むよう各府省庁を支援するため、各省庁との情報共有を行う
ためのツールの整備その他の環境を整備する。
b デジタル庁は、a の取組を推進するため、政府情報システムの利用者か
ら統一的な指標に基づいた定量的な満足度と利便性等に関するフィード
バックを直接収集・分析することができる仕組みを整備するとともに、各
府省庁に対して、所管する政府情報システムに当該仕組みを組み込むよう
要請し、改善状況を定期的に確認し、必要に応じ、改善を促す。
c デジタル庁は、利用者に直接確認し、統一的な指標に基づき定量的に測
定した満足度(以下「利用者満足度」という。)の高い政府情報システム
(利用者満足度が大きく向上したものも含む。)を定期的に優良事例とし
て公表し、各府省庁に共有する。あわせて、デジタル庁は、政府情報シス
テムの開発、運用・保守等について、各府省庁において政府情報システム
の利便性の向上に実効性ある取組が自律的かつ継続的に行われるよう、以
下の方策を含め、必要な方策を検討し、結論を得次第、速やかに措置する。
①政府情報システムの運用・保守契約(その他の契約と一体となったもの
を含む。以下同じ。)において、請負事業者等が当該政府情報システム
の利便性を恒常的に向上させることを内容とした標準的な記述事項を
検討し、デジタル社会推進標準ガイドライン群(サービス・業務改革並
びにこれらに伴う政府情報システムの整備及び管理についての手続・手
順や、各種技術標準等に関する共通ルールや参考ドキュメントをまとめ
たものをいう。)の関連箇所を変更すること。
②利用者満足度の低い政府情報システムについては、当該政府情報システ
ムの開発、運用・保守等の請負事業者等に対して、速やかな改善を要請
すること。
d デジタル庁は、政府情報システムの利便性向上の必要性及び重要性が認
識されるよう、政府情報システムの開発又は運用・保守を請け負う事業者
に対して、例えば、利用者の満足度の高い政府情報システムを優良事例と
して紹介すること、調達の実績として利用可能とすること又は満足度の低
い政府情報システムには改善を要請することなどの方策について検討し、
結論を得次第、速やかに措置する。
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