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規制改革推進に関する中間答申 (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
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法第 99 条の5第5項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定
員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で当該卒業証
明書に係る技能検定を受けた日から起算して1年を経過しないもの又は同
項に規定する修了証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明
が付されているものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)を有する
者で当該修了証明書に係る技能検定を受けた日から起算して3か月を経過
しないものをいう。以下「指定自動車教習所卒業者」という。)に対しては、
同法第 97 条の2第1項に定める運転免許試験(当該卒業証明書又は修了証
明書に係る免許に係る同法第 97 条第1項第2号に掲げる事項についての運
転免許試験をいう。)が免除される。
また、同法第 90 条の2第1項により、免許を受けようとする者は、その
種類に応じて、自動車等の運転に関する知識や技能等を習得するための講習
を受講することが義務付けられているが、指定自動車教習所卒業者について
は、これと同内容の教育を受けているものとして、当該講習の受講が免除さ
れる。
指定自動車教習所では、免許を受けようとする者に対して、原則として、
対面により、自動車の運転に関する知識の教習(道路交通法施行令(昭和 35
年政令第 270 号)第 35 条第2項第4号に定める学科教習をいう。以下「学
科教習」という。)が行われている。
また、道路交通法第 99 条第1項第5号、道路交通法施行令第 35 条第3項
第1号及び道路交通法施行規則(昭和 35 年総理府令第 60 号)第 33 条第5
項第1号ニにより、指定自動車教習所における自動車の運転に関する技能の
教習(同令第 32 条の6に定める技能教習をいう。以下「技能教習」という。)
については、原則として、自動車(同法第3条に定める大型自動二輪車(側
車付きのものを含む。以下同じ。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを
含む。以下同じ。)を除く。)による教習のうち、当該自動車に、教習指導員
(同法第 99 条の3第4項の教習指導員資格証の交付を受けており、同条第
1項により、指定自動車教習所を管理する者が選任する教習指導員をいう。
以下同じ。)のほか、教習を受ける者(以下「教習生」という。)一人のみが
乗車して行うもの(以下「単独教習」という。)により行うこととされてい
る。
令和6年末現在、指定自動車教習所は 1,288 か所あるが、令和6年には、
平成 12 年と比べて、年間の指定自動車教習所卒業者数は約 25%減少する一
方、教習指導員数は約 30%減少する中、働き方改革への対応に伴い、特に繁
忙期を中心に、教習指導員不足が発生し、主に自動二輪車(大型自動二輪車
及び普通自動二輪車をいう。)や大型自動車(道路交通法第3条に定める大
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員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で当該卒業証
明書に係る技能検定を受けた日から起算して1年を経過しないもの又は同
項に規定する修了証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明
が付されているものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)を有する
者で当該修了証明書に係る技能検定を受けた日から起算して3か月を経過
しないものをいう。以下「指定自動車教習所卒業者」という。)に対しては、
同法第 97 条の2第1項に定める運転免許試験(当該卒業証明書又は修了証
明書に係る免許に係る同法第 97 条第1項第2号に掲げる事項についての運
転免許試験をいう。)が免除される。
また、同法第 90 条の2第1項により、免許を受けようとする者は、その
種類に応じて、自動車等の運転に関する知識や技能等を習得するための講習
を受講することが義務付けられているが、指定自動車教習所卒業者について
は、これと同内容の教育を受けているものとして、当該講習の受講が免除さ
れる。
指定自動車教習所では、免許を受けようとする者に対して、原則として、
対面により、自動車の運転に関する知識の教習(道路交通法施行令(昭和 35
年政令第 270 号)第 35 条第2項第4号に定める学科教習をいう。以下「学
科教習」という。)が行われている。
また、道路交通法第 99 条第1項第5号、道路交通法施行令第 35 条第3項
第1号及び道路交通法施行規則(昭和 35 年総理府令第 60 号)第 33 条第5
項第1号ニにより、指定自動車教習所における自動車の運転に関する技能の
教習(同令第 32 条の6に定める技能教習をいう。以下「技能教習」という。)
については、原則として、自動車(同法第3条に定める大型自動二輪車(側
車付きのものを含む。以下同じ。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを
含む。以下同じ。)を除く。)による教習のうち、当該自動車に、教習指導員
(同法第 99 条の3第4項の教習指導員資格証の交付を受けており、同条第
1項により、指定自動車教習所を管理する者が選任する教習指導員をいう。
以下同じ。)のほか、教習を受ける者(以下「教習生」という。)一人のみが
乗車して行うもの(以下「単独教習」という。)により行うこととされてい
る。
令和6年末現在、指定自動車教習所は 1,288 か所あるが、令和6年には、
平成 12 年と比べて、年間の指定自動車教習所卒業者数は約 25%減少する一
方、教習指導員数は約 30%減少する中、働き方改革への対応に伴い、特に繁
忙期を中心に、教習指導員不足が発生し、主に自動二輪車(大型自動二輪車
及び普通自動二輪車をいう。)や大型自動車(道路交通法第3条に定める大
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