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規制改革推進に関する中間答申 (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
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となるよう当該リストに係るシステム改修を行うなど、必要な措置を講
ずる。
c デジタル庁は、政府の様々な業務への生成AIの利活用促進及びリスク
管理を表裏一体で進めるため、政府におけるAIの推進・ガバナンス・調
達・利活用の在り方を定めた「行政の進化と革新のための生成AIの調
達・利活用に係るガイドライン」
(令和7年5月 27 日デジタル社会推進会
議幹事会決定)において、国の行政機関のみを対象とする一方、独立行政
法人(独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第1項に規
定する独立行政法人をいう。)及び指定法人(サイバーセキュリティ基本
法(平成 26 年法律第 104 号)第 13 条に基づき、特殊法人(法律により直
接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立
された法人であって、総務省設置法(平成 11 年法律第 91 号)第4条第1
項第8号の規定の適用を受けるものをいう。)及び認可法人(特別の法律
により設立され、かつ、その設立等に関し行政官庁の認可を要する法人を
いう。)のうち、当該法人におけるサイバーセキュリティが確保されない
場合に生ずる国民生活又は経済活動への影響を勘案して、国が当該法人
におけるサイバーセキュリティの確保のために講ずる施策の一層の充実
を図る必要があるものとしてサイバーセキュリティ戦略本部が指定する
ものをいう。)においても、生成AIの調達・利活用に当たって、同ガイ
ドラインに準拠した取組を期待するとされていることなどを受けて、研
究開発法人がその所管府省庁から、生成AIの調達・利活用に当たって法
令等の根拠規定なく許可申請等の過剰な対応を求められ、さらに、当該許
可申請等に対する許可を迅速に受けられないなど、生成AIの調達・利活
用に消極的な対応が行われる事例があるとの声があることを踏まえ、生
成AIの調達・利活用を促進する観点から、同ガイドラインに準拠した取
組を行う上で、研究開発法人に法令等の根拠規定なく許可申請等の過剰
な対応を求めないことなど、研究開発法人の生成AIの調達・利活用を妨
げることのないよう、その旨を各府省庁に周知する。
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となるよう当該リストに係るシステム改修を行うなど、必要な措置を講
ずる。
c デジタル庁は、政府の様々な業務への生成AIの利活用促進及びリスク
管理を表裏一体で進めるため、政府におけるAIの推進・ガバナンス・調
達・利活用の在り方を定めた「行政の進化と革新のための生成AIの調
達・利活用に係るガイドライン」
(令和7年5月 27 日デジタル社会推進会
議幹事会決定)において、国の行政機関のみを対象とする一方、独立行政
法人(独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第1項に規
定する独立行政法人をいう。)及び指定法人(サイバーセキュリティ基本
法(平成 26 年法律第 104 号)第 13 条に基づき、特殊法人(法律により直
接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立
された法人であって、総務省設置法(平成 11 年法律第 91 号)第4条第1
項第8号の規定の適用を受けるものをいう。)及び認可法人(特別の法律
により設立され、かつ、その設立等に関し行政官庁の認可を要する法人を
いう。)のうち、当該法人におけるサイバーセキュリティが確保されない
場合に生ずる国民生活又は経済活動への影響を勘案して、国が当該法人
におけるサイバーセキュリティの確保のために講ずる施策の一層の充実
を図る必要があるものとしてサイバーセキュリティ戦略本部が指定する
ものをいう。)においても、生成AIの調達・利活用に当たって、同ガイ
ドラインに準拠した取組を期待するとされていることなどを受けて、研
究開発法人がその所管府省庁から、生成AIの調達・利活用に当たって法
令等の根拠規定なく許可申請等の過剰な対応を求められ、さらに、当該許
可申請等に対する許可を迅速に受けられないなど、生成AIの調達・利活
用に消極的な対応が行われる事例があるとの声があることを踏まえ、生
成AIの調達・利活用を促進する観点から、同ガイドラインに準拠した取
組を行う上で、研究開発法人に法令等の根拠規定なく許可申請等の過剰
な対応を求めないことなど、研究開発法人の生成AIの調達・利活用を妨
げることのないよう、その旨を各府省庁に周知する。
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