よむ、つかう、まなぶ。
規制改革推進に関する中間答申 (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
・地域の実情に応じたサービス提供体制を維持するため、まずは、
「中山間・
人口減少地域」を対象とする特例介護サービスの新たな類型の人員配置基
準の緩和等について、介護サービスの質(アウトカムを含む。)を含めて
適切に検証・評価を行う必要があるとの指摘。
以上を踏まえ、令和7年6月の規制改革実施計画に基づく、
「高齢者の自
立した日常生活を支援する」という介護保険制度の理念を尊重しつつ、介護
サービスの質の確保に留意しながら、介護サービスの提供体制を維持する観
点から、既存の配置基準にとらわれない地域の実情に応じたより効率的・効
果的な対応が可能となる制度及び運用の見直しなどを早急に進めるため、以
下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、現行の基準該当サービスを活用してもなお介護サービス
提供体制の維持が困難な地域があるとの指摘があることなどを踏まえ、地
域の実情に応じた柔軟な対応を可能とするため、特例介護サービスの新た
な類型を設けることを検討し、結論を得る。
その上で、厚生労働省は、当該結論を踏まえ、令和8年上期の国会に必
要な法案を提出する。その際、
「中山間・人口減少地域」の対象範囲が人口
減少率等の客観的要件等によって過度に限定されることがないようにす
る。
b 特例介護サービスの新たな類型の具体的な要件の検討に当たっては、以
下の事項を含めて、令和8年度までに社会保障審議会介護給付費分科会等
で結論を得た上で、令和9年上期までに速やかに所要の措置を講ずる。
・「中山間・人口減少地域」の対象範囲について、「大都市部」(高齢者人
口が令和 22 年(2040 年)にかけて増加し続け、サービス需要が急増す
る地域をいう。)及び「一般市等」
(高齢者人口が増減し、サービス需要
の状況が令和 22 年(2040 年)までの間に増加から減少へ転じる地域を
いう。)においても既に介護サービスの提供が困難となるエリアを有す
る地域があることから、その範囲を過度に限定しないことや、具体的な
対象地域の特定においては、人口減少率等の客観的要件のみならず市町
村の意向が反映されるプロセスとすること。
・特例介護サービスの新たな類型について、意見において「職員の負担へ
の配慮の観点から、ICT機器の活用等を前提に、管理者や専門職の常
勤・専従要件、夜勤要件の緩和等を行うこと」などが示されているが、
既にサービスの担い手不足が深刻な地域にある小規模事業者等におい
ては高齢の介護職員が多く、ICT機器の活用等が困難であるとの声が
あることから、事業者の規模等にかかわらず実効性のある制度とするた
め、特例介護サービスの新たな類型の具体的要件については、介護記録
42
「中山間・
人口減少地域」を対象とする特例介護サービスの新たな類型の人員配置基
準の緩和等について、介護サービスの質(アウトカムを含む。)を含めて
適切に検証・評価を行う必要があるとの指摘。
以上を踏まえ、令和7年6月の規制改革実施計画に基づく、
「高齢者の自
立した日常生活を支援する」という介護保険制度の理念を尊重しつつ、介護
サービスの質の確保に留意しながら、介護サービスの提供体制を維持する観
点から、既存の配置基準にとらわれない地域の実情に応じたより効率的・効
果的な対応が可能となる制度及び運用の見直しなどを早急に進めるため、以
下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、現行の基準該当サービスを活用してもなお介護サービス
提供体制の維持が困難な地域があるとの指摘があることなどを踏まえ、地
域の実情に応じた柔軟な対応を可能とするため、特例介護サービスの新た
な類型を設けることを検討し、結論を得る。
その上で、厚生労働省は、当該結論を踏まえ、令和8年上期の国会に必
要な法案を提出する。その際、
「中山間・人口減少地域」の対象範囲が人口
減少率等の客観的要件等によって過度に限定されることがないようにす
る。
b 特例介護サービスの新たな類型の具体的な要件の検討に当たっては、以
下の事項を含めて、令和8年度までに社会保障審議会介護給付費分科会等
で結論を得た上で、令和9年上期までに速やかに所要の措置を講ずる。
・「中山間・人口減少地域」の対象範囲について、「大都市部」(高齢者人
口が令和 22 年(2040 年)にかけて増加し続け、サービス需要が急増す
る地域をいう。)及び「一般市等」
(高齢者人口が増減し、サービス需要
の状況が令和 22 年(2040 年)までの間に増加から減少へ転じる地域を
いう。)においても既に介護サービスの提供が困難となるエリアを有す
る地域があることから、その範囲を過度に限定しないことや、具体的な
対象地域の特定においては、人口減少率等の客観的要件のみならず市町
村の意向が反映されるプロセスとすること。
・特例介護サービスの新たな類型について、意見において「職員の負担へ
の配慮の観点から、ICT機器の活用等を前提に、管理者や専門職の常
勤・専従要件、夜勤要件の緩和等を行うこと」などが示されているが、
既にサービスの担い手不足が深刻な地域にある小規模事業者等におい
ては高齢の介護職員が多く、ICT機器の活用等が困難であるとの声が
あることから、事業者の規模等にかかわらず実効性のある制度とするた
め、特例介護サービスの新たな類型の具体的要件については、介護記録
42