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規制改革推進に関する中間答申 (46 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
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生産性向上を図ることを前提として、介護事業者の負担軽減を求められてい
る。
・特例的柔軟化制度の適用要件として、介護職員の総業務時間に占める利用
者のケアに充てる直接介護業務時間の割合が介護ロボットやICT等の
テクノロジーを活用して3か月以上実施する試行の前後で増加している
ことが求められるが、介護用シャワー、自動体位交換器など直接介護業務
時間の減少に資する介護ロボット及びICT等のテクノロジーの活用、利
用者の入退去による直接介護業務時間の変動などにより適用要件を満た
さない場合があり、利用者の満足度や介護職員の心理的負担の状況とあわ
せて、一定程度の裕度を考慮する必要があるとの声。
・特例的柔軟化制度の適用要件の確認や生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の生
産性向上の取組成果の確認及び事業年度ごとの実績データの報告のため
に必要となる介護業務に係るタイムスタディ調査について、調査対象項目
が 24 項目と多い上、各項目毎日 10 分単位で記録することなど、現場の業
務実態や現場で使用されている介護記録ソフトウェア等の仕様に合って
いないことによる事務負担が過度に大きいとの声。
・特例的柔軟化制度及び生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の適用要件として、
介護ロボットやICT等のテクノロジーを活用して3か月以上実施する
試行の前後1か月当たりの総業務時間及び超過勤務時間を比較し、導入後
にこれらの時間が短縮していることが求められるが、導入前後の調査対象
月によって業務日数が異なるため単純比較ができないことや、利用者の一
時的な状態の悪化等によって総業務時間及び超過勤時間の増加につなが
ることなどにより適用要件を満たさない場合があるが、業務日数の変化や
利用者の一時的な状態の悪化等が、特定施設通知及び生産性向上通知に示
されている「試行期間中に勤務形態に変更が生じる場合についても、比較
の対象から除くこと。」等に該当するか否かなど解釈が不明確であるとの
声。
・介護事業者が生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の適用要件(超過勤務時間や
年次有給休暇の改善等)を毎年度改善が求められるものと過度に厳しく誤
認しているなど、生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の制度(適用要件を含む。)
を十分理解できておらず、当該制度の活用が進んでいないとの声。
こうした状況やこれらの指摘等を踏まえ、介護事業者の負担軽減及び不適
切なローカルルールの防止を図りつつ、介護の質の維持・向上及び介護職員
の負担軽減に資する生産性向上を図る観点から、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、特定施設通知で示されている介護サービスの質の確保及
び職員の負担軽減が行われていることの確認について、特例的柔軟化制度
45
る。
・特例的柔軟化制度の適用要件として、介護職員の総業務時間に占める利用
者のケアに充てる直接介護業務時間の割合が介護ロボットやICT等の
テクノロジーを活用して3か月以上実施する試行の前後で増加している
ことが求められるが、介護用シャワー、自動体位交換器など直接介護業務
時間の減少に資する介護ロボット及びICT等のテクノロジーの活用、利
用者の入退去による直接介護業務時間の変動などにより適用要件を満た
さない場合があり、利用者の満足度や介護職員の心理的負担の状況とあわ
せて、一定程度の裕度を考慮する必要があるとの声。
・特例的柔軟化制度の適用要件の確認や生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の生
産性向上の取組成果の確認及び事業年度ごとの実績データの報告のため
に必要となる介護業務に係るタイムスタディ調査について、調査対象項目
が 24 項目と多い上、各項目毎日 10 分単位で記録することなど、現場の業
務実態や現場で使用されている介護記録ソフトウェア等の仕様に合って
いないことによる事務負担が過度に大きいとの声。
・特例的柔軟化制度及び生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の適用要件として、
介護ロボットやICT等のテクノロジーを活用して3か月以上実施する
試行の前後1か月当たりの総業務時間及び超過勤務時間を比較し、導入後
にこれらの時間が短縮していることが求められるが、導入前後の調査対象
月によって業務日数が異なるため単純比較ができないことや、利用者の一
時的な状態の悪化等によって総業務時間及び超過勤時間の増加につなが
ることなどにより適用要件を満たさない場合があるが、業務日数の変化や
利用者の一時的な状態の悪化等が、特定施設通知及び生産性向上通知に示
されている「試行期間中に勤務形態に変更が生じる場合についても、比較
の対象から除くこと。」等に該当するか否かなど解釈が不明確であるとの
声。
・介護事業者が生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の適用要件(超過勤務時間や
年次有給休暇の改善等)を毎年度改善が求められるものと過度に厳しく誤
認しているなど、生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の制度(適用要件を含む。)
を十分理解できておらず、当該制度の活用が進んでいないとの声。
こうした状況やこれらの指摘等を踏まえ、介護事業者の負担軽減及び不適
切なローカルルールの防止を図りつつ、介護の質の維持・向上及び介護職員
の負担軽減に資する生産性向上を図る観点から、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、特定施設通知で示されている介護サービスの質の確保及
び職員の負担軽減が行われていることの確認について、特例的柔軟化制度
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