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規制改革推進に関する中間答申 (18 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》
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訴訟事件その他一般の法律事件、③鑑定その他の法律事務、④サービスの利
用者)ごとに、判断の考慮要素や、通常該当しない例と該当し得る例をいう。
以下同じ。)を明確化したものであり、同ガイドラインの公表後、リーガル
テックの進展に伴い、契約書自動レビューサービス等の開発・提供が進んで
いる。
一方、経営環境の複雑化、ガバナンスの更なる強化要請への対応等を背景
に、企業の法務部門の業務は増大し、高度化及び複雑化する一方で、業務を
遂行できる人材の不足は依然として深刻であり、こうした状況に対応するた
めにも、AI等を用いたリーガルテックの更なる活用が求められている。
しかしながら、法務省ガイドラインは、同ガイドラインが作成された当時
の技術水準を前提に、構成要件の該当性等について一定の判断基準を示そう
としたものであり、契約書等のひな形やチェックリストと照合した上で記載
条文の差異を表示する自動レビューサービス等の提供を念頭に置いた上で、
AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第 72 条本
文との関係についての考え方が示されているため、同ガイドラインの公表後、
L LМ( Large Language Model:大規模言語モデル)、LММ ( Large
Multimodal Model:大規模マルチモーダルモデル)、RAG(RetrievalAugmented Generation:検索拡張生成)等、AIの技術水準が向上し契約書
等の自動作成・更新等のより高度なサービスの提供の実現可能性が高まる中
で、こうしたサービスの提供が同条に抵触せず実施可能であるかは必ずしも
明らかではない。
また、令和7年8月、産業競争力強化の観点から、新事業活動を実施しよ
うとする事業者が規制の適用の有無及び解釈を明確化し、委縮せずチャレン
ジできるための制度であるグレーゾーン解消制度(産業競争力強化法(平成
25 年法律第 98 号)第7条に基づく解釈及び適用の確認をいう。)において、
法務省は、ユーザーの質問文に対し、あらかじめ用意したQ&A記事や通達
等の情報を元に生成AIが生成した要約文の表示と弁護士法第 72 条の関係
についての照会に対し、同条違反かどうかは個別具体的に判断されるという
回答(令和7年8月4日法務省)の中で、
「弁護士法第 72 条本文に違反する
と評価される可能性があると考えられる」ことを示した。これを受けて、実
際にAI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供を断念する事業
者が発生している。また、当該回答中の文言が一人歩きし、適法に運営可能
なサービスまでも自粛する「誤解と萎縮」が生じているとの声があるなど、
AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供者においてはより高
度なサービスの開発・提供を、企業の法務部門等においてはより高度なサー

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