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規制改革推進に関する中間答申 (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
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を行う法人タクシー事業者や、人手不足が深刻化している自動車整備士(道
路運送車両法第 55 条第1項に基づき行う自動車整備士技能検定に合格した
者をいう。以下同じ。)の負担が生じているとの声がある。
以上を踏まえ、国土交通省は、全国の移動の足不足及び地域交通の担い手
不足の解消に向けて、自家用車活用事業を促進する観点から、安全性の確保
と両立させつつ、自家用車使用者、自家用車活用事業を行う法人タクシー事
業者及び自動車整備士の負担を軽減するため、以下の事項について、自家用
車活用事業を行う法人タクシー事業者の意見を踏まえつつ、通達等で明確化
した上で、法人タクシー事業者等に周知する。
・自家用車使用者自ら簡略版中間点検を行うことが可能であること。
・認証工場と同様、自家用車使用者自ら適切かつ円滑に行うことが可能な簡
略版中間点検の具体的な実施方法。
(2)自家用有償旅客運送制度に関するローカルルールの見直し
【a,b:令和8年度措置】
過疎地域や高齢化が進む地域等で、バスやタクシーのみでは十分な移動
サービスを提供することが困難な場合に、住民の生活を支えるための移動
手段を確保するため、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、特定非営利活
動促進法(平成 10 年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活
動法人(以下「NPО法人」という。)など、道路運送法(昭和 26 年法律
第 183 号)第 79 条の登録を受けた者(以下「自家用有償旅客運送者」と
いう。)が自家用車を用いて有償にて旅客を運送する制度である自家用有
償旅客運送(道路運送法第 78 条第2号に規定する自家用有償旅客運送を
いう。以下同じ。
)については、令和6年6月及び令和7年6月の規制改
革実施計画に基づき、地域公共交通会議(道路運送法施行規則(昭和 26 年
運輸省令第 75 号)第4条第2項の地域公共交通会議をいう。以下同じ。)
に係る関係法令や通達に定められていない独自の基準(以下「ローカルル
ール」という。)の見直し、運行主体の市町村等からの委託を受けた株式
会社の参画が可能であることの明確化などの制度改善が逐次なされてお
り、令和7年3月末時点で、645 市町村で活用されている。
こうした中、地域公共交通会議の設置及び運営に関するガイドライン等
を示した「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方につい
て」(平成 18 年9月 15 日国土交通省物流・自動車局長通知。以下「地域
公共交通会議に係る通知」という。)においては、ローカルルールに対す
る考え方として、客観的な根拠に基づかないものは認められないとされた
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路運送車両法第 55 条第1項に基づき行う自動車整備士技能検定に合格した
者をいう。以下同じ。)の負担が生じているとの声がある。
以上を踏まえ、国土交通省は、全国の移動の足不足及び地域交通の担い手
不足の解消に向けて、自家用車活用事業を促進する観点から、安全性の確保
と両立させつつ、自家用車使用者、自家用車活用事業を行う法人タクシー事
業者及び自動車整備士の負担を軽減するため、以下の事項について、自家用
車活用事業を行う法人タクシー事業者の意見を踏まえつつ、通達等で明確化
した上で、法人タクシー事業者等に周知する。
・自家用車使用者自ら簡略版中間点検を行うことが可能であること。
・認証工場と同様、自家用車使用者自ら適切かつ円滑に行うことが可能な簡
略版中間点検の具体的な実施方法。
(2)自家用有償旅客運送制度に関するローカルルールの見直し
【a,b:令和8年度措置】
過疎地域や高齢化が進む地域等で、バスやタクシーのみでは十分な移動
サービスを提供することが困難な場合に、住民の生活を支えるための移動
手段を確保するため、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、特定非営利活
動促進法(平成 10 年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活
動法人(以下「NPО法人」という。)など、道路運送法(昭和 26 年法律
第 183 号)第 79 条の登録を受けた者(以下「自家用有償旅客運送者」と
いう。)が自家用車を用いて有償にて旅客を運送する制度である自家用有
償旅客運送(道路運送法第 78 条第2号に規定する自家用有償旅客運送を
いう。以下同じ。
)については、令和6年6月及び令和7年6月の規制改
革実施計画に基づき、地域公共交通会議(道路運送法施行規則(昭和 26 年
運輸省令第 75 号)第4条第2項の地域公共交通会議をいう。以下同じ。)
に係る関係法令や通達に定められていない独自の基準(以下「ローカルル
ール」という。)の見直し、運行主体の市町村等からの委託を受けた株式
会社の参画が可能であることの明確化などの制度改善が逐次なされてお
り、令和7年3月末時点で、645 市町村で活用されている。
こうした中、地域公共交通会議の設置及び運営に関するガイドライン等
を示した「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方につい
て」(平成 18 年9月 15 日国土交通省物流・自動車局長通知。以下「地域
公共交通会議に係る通知」という。)においては、ローカルルールに対す
る考え方として、客観的な根拠に基づかないものは認められないとされた
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