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規制改革推進に関する中間答申 (13 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》
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航空局安全部無人航空機安全課。以下「実地試験実施基準」という。)で
は、VTOL型ドローンについては、回転翼航空機(マルチローター)及
び飛行機の実地試験を行わなければならないが、「一等無人航空機操縦士
実地試験実施細則飛行機」(令和5年8月2日国土交通省航空局安全部無
人航空機安全課。以下「一等実地試験実施細則(飛行機)」という。)及び
「二等無人航空機操縦士実地試験実施細則飛行機」(令和5年8月2日国
土交通省航空局安全部無人航空機安全課。以下「二等実地試験実施細則(飛
行機)」という。)に基づき、基本(航空法第 132 条の 86 第2項第1号に
掲げる昼間飛行かつ同項第2号に掲げる目視内飛行の操縦能力を問う試
験科目をいう。以下同じ。)に係る実地試験において、手動操縦による滑
走路での離発着の技能が求められていることは自動操縦を前提とするV
TOL型ドローンの運航実態と乖離しており、レベル 3.5 飛行等での活用
に支障があるとの声を踏まえ、VTOL型ドローンの社会実装を促進する
観点から、VTOL型ドローンの実地試験について、以下の①及び②を可
能とするため、機体の開発状況、安全の確保及び海外主要国の規制・制度
の状況も踏まえて検討し、結論を得次第、速やかに必要な措置(航空法施
行規則(昭和 27 年運輸省令第 56 号)の改正等を含む。)を講ずる。
①VTOL型ドローンは垂直で離着陸することを踏まえ、滑走路を用いな
いこと。
②事業用のVTOL型ドローンは緊急時も含め自動操縦が前提の機体が
中心であるとの声があることを踏まえ、手動操縦を不要とすること。
また、国土交通省は、高速で長距離飛行が可能であり、気象環境に影響
を受けず、主に物資輸送等(例えば、離島内や離島間の医薬品、食品、日
用品等の配送等。以下同じ。)で活用されている飛行機型ドローンの技能
証明に関する試験について、実地試験実施基準、一等実地試験実施細則(飛
行機)及び二等実地試験実施細則(飛行機)に基づき、基本に係る実地試
験において、手動操縦による滑走路での離発着の技能が求められているが、
物資輸送等における自動操縦を前提とする運航実態と乖離があるため、レ
ベル 3.5 飛行等での活用に支障があるとの声があることを踏まえ、飛行機
型ドローンの社会実装を促進する観点から、自動操縦が前提である場合に
は、手動操縦を不要とするため、機体の開発状況、安全の確保及び海外主
要国の規制・制度の状況も踏まえて検討し、結論を得次第、速やかに必要
な措置を講ずる。
b 国土交通省は、レベル 3.5 飛行が可能な空域やその際に求められる安全
措置について、事業者等の予見可能性を高める観点から、以下の①及び②
について検討し、結論を得次第、必要な措置を講ずる。

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