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規制改革推進に関する中間答申 (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
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るなど、野生鳥獣による森林被害は深刻化しており、森林生態系に大きな影
響を及ぼす中、野生鳥獣対策として、環境省と農林水産省は、令和 10 年度
までにシカ及びイノシシの個体数を平成 23 年度比で半減させる捕獲目標の
達成に向けて、引き続き捕獲強化が必要であることから、効果的・効率的な
捕獲に向けたICT等の新技術の普及等を実施しているほか、林野庁は、囲
いわな等による鳥獣の誘引捕獲等に対する支援を行うなど捕獲に当たって
の条件整備への支援を行っているとされている。
さらに、クマによる死者数が過去最多を更新し、クマ本来の生息域である
森林に近い環境だけでなく、多くの地域でクマが人里に侵入し、人身被害が
増大・多様化・広域化しており、国民の安全・安心を脅かす深刻な事態とな
っている状況を踏まえ、国民の命と暮らしを守り、国民の安全・安心を取り
戻すため、
「クマ被害対策パッケージ」
(令和7年 11 月 14 日クマ被害対策等
に関する関係閣僚会議決定。以下「パッケージ」という。)が策定され、パ
ッケージにおいては、令和8年春に向けて短期的に取り組む施策の一つとし
て、人口減少や高齢化が進む中山間地域等での取組強化に向け、わなの見回
り負担軽減等に資するICT機器の活用を支援するなど、春期のクマの捕獲
の推進及び農業集落に出没する里に慣れた個体の捕獲強化等による個体数
の削減・管理の徹底を行うとされている。また、
「「強い経済」を実現する総
合経済対策」(令和7年 11 月 21 日閣議決定)において、パッケージに基づ
き、クマの個体数管理の強化等について、関係省庁が連携し迅速かつ着実に
取り組むとされている。加えて、農林水産省は、「農業現場におけるクマ類
の出没及び人身被害防止等に対する指導等の徹底について(依頼)」
(令和7
年 10 月 31 日農林水産省農村振興局長通知)により、各地方農政局長を通
じ、都道府県知事及び農業者、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止の
ための特別措置に関する法律(平成 19 年法律第 134 号)第4条の2第1項
に規定する協議会等に対して、農業現場における農作業や鳥獣対策を行う際
に注意する事項、鳥獣の捕獲活動時の安全確保等に関する指導及び関連情報
の周知等による注意喚起の徹底を図ったが、同通知において、捕獲活動に当
たっては、遠隔でわなの状況を監視できる機器など、見回りの回数を減らし、
クマ類の危険回避にも有効なICT機器の活用も検討することとされてい
る。
こうした政府、都道府県等による、鳥獣捕獲の主要な手段であるわなの見
回り負担軽減等に資する取組が進められる一方で、人口減少や高齢化に伴い
捕獲の担い手が不足しているとの声がある中、わなの使用においては、鳥獣
の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成 14 年法律第 88 号。
以下「鳥獣保護管理法」という。)第3条第1項に規定する鳥獣の保護及び
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響を及ぼす中、野生鳥獣対策として、環境省と農林水産省は、令和 10 年度
までにシカ及びイノシシの個体数を平成 23 年度比で半減させる捕獲目標の
達成に向けて、引き続き捕獲強化が必要であることから、効果的・効率的な
捕獲に向けたICT等の新技術の普及等を実施しているほか、林野庁は、囲
いわな等による鳥獣の誘引捕獲等に対する支援を行うなど捕獲に当たって
の条件整備への支援を行っているとされている。
さらに、クマによる死者数が過去最多を更新し、クマ本来の生息域である
森林に近い環境だけでなく、多くの地域でクマが人里に侵入し、人身被害が
増大・多様化・広域化しており、国民の安全・安心を脅かす深刻な事態とな
っている状況を踏まえ、国民の命と暮らしを守り、国民の安全・安心を取り
戻すため、
「クマ被害対策パッケージ」
(令和7年 11 月 14 日クマ被害対策等
に関する関係閣僚会議決定。以下「パッケージ」という。)が策定され、パ
ッケージにおいては、令和8年春に向けて短期的に取り組む施策の一つとし
て、人口減少や高齢化が進む中山間地域等での取組強化に向け、わなの見回
り負担軽減等に資するICT機器の活用を支援するなど、春期のクマの捕獲
の推進及び農業集落に出没する里に慣れた個体の捕獲強化等による個体数
の削減・管理の徹底を行うとされている。また、
「「強い経済」を実現する総
合経済対策」(令和7年 11 月 21 日閣議決定)において、パッケージに基づ
き、クマの個体数管理の強化等について、関係省庁が連携し迅速かつ着実に
取り組むとされている。加えて、農林水産省は、「農業現場におけるクマ類
の出没及び人身被害防止等に対する指導等の徹底について(依頼)」
(令和7
年 10 月 31 日農林水産省農村振興局長通知)により、各地方農政局長を通
じ、都道府県知事及び農業者、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止の
ための特別措置に関する法律(平成 19 年法律第 134 号)第4条の2第1項
に規定する協議会等に対して、農業現場における農作業や鳥獣対策を行う際
に注意する事項、鳥獣の捕獲活動時の安全確保等に関する指導及び関連情報
の周知等による注意喚起の徹底を図ったが、同通知において、捕獲活動に当
たっては、遠隔でわなの状況を監視できる機器など、見回りの回数を減らし、
クマ類の危険回避にも有効なICT機器の活用も検討することとされてい
る。
こうした政府、都道府県等による、鳥獣捕獲の主要な手段であるわなの見
回り負担軽減等に資する取組が進められる一方で、人口減少や高齢化に伴い
捕獲の担い手が不足しているとの声がある中、わなの使用においては、鳥獣
の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成 14 年法律第 88 号。
以下「鳥獣保護管理法」という。)第3条第1項に規定する鳥獣の保護及び
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