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総-2-1「令和8年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」に関するご意見の募集の結果について (61 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69690.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第646回 1/30)《厚生労働省》 |
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や無駄を生む要因にもなり得る。ONS を含めた適正使用を進めるためには、短期間処方や
お試し使用、定期的な見直しが行いやすい制度設計が必要。(同旨 1 件)
残薬は毎回確認しているが、患者自身が来れなくなった場合に薬をキープする傾向があ
り、ある程度は仕方ないことだと思う。
一度の受診で処方期間が長いほど残薬が増えることが多いのに、長期処方を推進しようと
するのは筋が通らない。
長期処方は管理できない高齢者はそれこそ無駄な薬を処方することになる。
医療のみの対応では不十分と考える。認知症や性格的なこだわりは民生委員などの活用も
必要。
○ 長期処方及びリフィル処方箋による処方を適切に推進することについて
長期処方およびリフィル処方箋の活用は、医学的妥当性に基づき慎重に行われるべきもの
であり、診療報酬削減の手段として進められるべきではない。分割調剤に伴う医学的管
理、ポリファーマシー対策などの薬局との連携業務は、医療機関の事務作業を増大させ
る。治療効果や安全性を担保するため、十分な点数上の評価を行った上で事務負担を増加
させない簡素なルール設計を求める。(同旨 14 件)
リフィル処方は、薬剤師が患者の服薬状況、状態の変化、副作用の発現等を確認し調剤の
可否を判断することになるもので、容認できない。薬剤師の役割や責任を超えた行為を一
方的に課すことなどにより、医師の処方権の侵害にもつながり、無診察投薬を認めること
となる。また、多くの薬局では患者のプライバシーが守られる個室等の設備が整っていな
い点も問題である。そもそも、リフィル処方箋は中医協等での安全性の検証もなく、2021
年末の大臣折衝で突如導入され、医療費削減のために提案がされており、医療の質の向上
の観点での導入ではなく、廃止すべきである。(同旨 4 件)
リフィル処方箋が普及しない理由は、最低でも月に1度は診療を行わなければ、十分な健
康管理を行うことができないからである。また、リフィル処方箋発行後の患者の健康管理
の判断等を薬剤師が行うことは、明らかに医師法第 17 条に抵触しており、生活習慣病管理
料等における要件の見直しではなく、リフィル処方の仕組みそのものの廃止を求める。
(同旨 1 件)
長期処方及びリフィル処方箋を実質義務化することを目的とした医学管理料の要件変更と
処方箋様式の見直しはやめるべきである。現在でも投薬日数は医師の裁量とされており、
安定している患者に対し 30 日を超える処方は認められている。しかし日数制限がないから
といっても、医師は安心・安全の観点から無制限な処方を行わない。これを医療費削減の
ために「いかに受診期間を間引くか」という観点のみで、長期処方・リフィル処方箋を義
務化することは、医療の安心・安全を大きく脅かすことになる。(同旨 2 件)
長期処方及びリフィル処方箋を発行しない場合の評価の見直しにおいて、減算とならない
よう求める。またここで言う医学管理は生活習慣病管理料や(認知症)地域包括診療料、
再診料の(認知症)地域包括診療加算を想定していると思われるが、28 日以上の長期処方
又はリフィル処方箋の交付が可能なことを院内掲示にとどめて、これらの処方又は処方箋
交付の実施を算定要件化しないこと。
長期処方の削減がオーバードーズの抑制や病状の変化を見逃さないために必要。
「リフィル処方箋のさらなる普及」という点が薬局側で議論されていたように感じるが、
もともとは医科側の意識である。長期で同じ脂質異常症治療薬 1 剤のみの方にリフィルの
存在を案内し、本人が CL に打診したところ「うちではやっていない」と断られた事例を経
験した。このような現状で薬局側に推進を求めるのは無理があるのではないか。
現実的に飲みきれないほどの処方や、昼間しっかり寝ている患者への睡眠導入剤など処方
のあり方をもっと厳しくしてほしい。薬剤を変更した際は副作用も考慮して 3 か月処方は
禁止にして欲しい。副作用が出た場合すべて無駄になる。逆に安定している患者には長期
処方を年齢も考え認めて欲しい。
リフィル処方について、麻薬については 1 か月処方が妥当と考えるが、眠剤や精神安定剤
などの 30 日制限の薬剤については、リフィル処方を解禁してほしい。リフィルにすれば、
薬剤師が 1 か月毎に乱用の確認をすることが可能。長期処方にしたいのに、眠剤や安定剤
を処方しているせいで毎月通院していただかないといけない患者がいる。
リフィル処方箋が進まない理由として、医師は 30 日で3回リフィルするならば、最初から
日処方する。いずれにしても医師の責任は変わらないし、そのほうが患者も利便性があ
る。
リフィル処方箋を普及させたいのであれば、患者の症状が安定している患者に対して医師
の判断で 90 日×3 回の計 270 日処方が可能であることを明確化した方がいいのではない
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や無駄を生む要因にもなり得る。ONS を含めた適正使用を進めるためには、短期間処方や
お試し使用、定期的な見直しが行いやすい制度設計が必要。(同旨 1 件)
残薬は毎回確認しているが、患者自身が来れなくなった場合に薬をキープする傾向があ
り、ある程度は仕方ないことだと思う。
一度の受診で処方期間が長いほど残薬が増えることが多いのに、長期処方を推進しようと
するのは筋が通らない。
長期処方は管理できない高齢者はそれこそ無駄な薬を処方することになる。
医療のみの対応では不十分と考える。認知症や性格的なこだわりは民生委員などの活用も
必要。
○ 長期処方及びリフィル処方箋による処方を適切に推進することについて
長期処方およびリフィル処方箋の活用は、医学的妥当性に基づき慎重に行われるべきもの
であり、診療報酬削減の手段として進められるべきではない。分割調剤に伴う医学的管
理、ポリファーマシー対策などの薬局との連携業務は、医療機関の事務作業を増大させ
る。治療効果や安全性を担保するため、十分な点数上の評価を行った上で事務負担を増加
させない簡素なルール設計を求める。(同旨 14 件)
リフィル処方は、薬剤師が患者の服薬状況、状態の変化、副作用の発現等を確認し調剤の
可否を判断することになるもので、容認できない。薬剤師の役割や責任を超えた行為を一
方的に課すことなどにより、医師の処方権の侵害にもつながり、無診察投薬を認めること
となる。また、多くの薬局では患者のプライバシーが守られる個室等の設備が整っていな
い点も問題である。そもそも、リフィル処方箋は中医協等での安全性の検証もなく、2021
年末の大臣折衝で突如導入され、医療費削減のために提案がされており、医療の質の向上
の観点での導入ではなく、廃止すべきである。(同旨 4 件)
リフィル処方箋が普及しない理由は、最低でも月に1度は診療を行わなければ、十分な健
康管理を行うことができないからである。また、リフィル処方箋発行後の患者の健康管理
の判断等を薬剤師が行うことは、明らかに医師法第 17 条に抵触しており、生活習慣病管理
料等における要件の見直しではなく、リフィル処方の仕組みそのものの廃止を求める。
(同旨 1 件)
長期処方及びリフィル処方箋を実質義務化することを目的とした医学管理料の要件変更と
処方箋様式の見直しはやめるべきである。現在でも投薬日数は医師の裁量とされており、
安定している患者に対し 30 日を超える処方は認められている。しかし日数制限がないから
といっても、医師は安心・安全の観点から無制限な処方を行わない。これを医療費削減の
ために「いかに受診期間を間引くか」という観点のみで、長期処方・リフィル処方箋を義
務化することは、医療の安心・安全を大きく脅かすことになる。(同旨 2 件)
長期処方及びリフィル処方箋を発行しない場合の評価の見直しにおいて、減算とならない
よう求める。またここで言う医学管理は生活習慣病管理料や(認知症)地域包括診療料、
再診料の(認知症)地域包括診療加算を想定していると思われるが、28 日以上の長期処方
又はリフィル処方箋の交付が可能なことを院内掲示にとどめて、これらの処方又は処方箋
交付の実施を算定要件化しないこと。
長期処方の削減がオーバードーズの抑制や病状の変化を見逃さないために必要。
「リフィル処方箋のさらなる普及」という点が薬局側で議論されていたように感じるが、
もともとは医科側の意識である。長期で同じ脂質異常症治療薬 1 剤のみの方にリフィルの
存在を案内し、本人が CL に打診したところ「うちではやっていない」と断られた事例を経
験した。このような現状で薬局側に推進を求めるのは無理があるのではないか。
現実的に飲みきれないほどの処方や、昼間しっかり寝ている患者への睡眠導入剤など処方
のあり方をもっと厳しくしてほしい。薬剤を変更した際は副作用も考慮して 3 か月処方は
禁止にして欲しい。副作用が出た場合すべて無駄になる。逆に安定している患者には長期
処方を年齢も考え認めて欲しい。
リフィル処方について、麻薬については 1 か月処方が妥当と考えるが、眠剤や精神安定剤
などの 30 日制限の薬剤については、リフィル処方を解禁してほしい。リフィルにすれば、
薬剤師が 1 か月毎に乱用の確認をすることが可能。長期処方にしたいのに、眠剤や安定剤
を処方しているせいで毎月通院していただかないといけない患者がいる。
リフィル処方箋が進まない理由として、医師は 30 日で3回リフィルするならば、最初から
日処方する。いずれにしても医師の責任は変わらないし、そのほうが患者も利便性があ
る。
リフィル処方箋を普及させたいのであれば、患者の症状が安定している患者に対して医師
の判断で 90 日×3 回の計 270 日処方が可能であることを明確化した方がいいのではない
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