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総-2-1「令和8年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」に関するご意見の募集の結果について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69690.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第646回 1/30)《厚生労働省》
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 今後は、入院中心の導入モデルから、在宅・地域完結型のアシスト PD モデルへと発想を転
換し、制度面・運用面の整理と現場への周知を進めることが必要。訪問看護を活用したア
シスト PD 体制の評価を求める。(同旨 7 件)
 介護職が PD 介助を担えるよう制度整備し看護師管理評価の拡充を求める。(同旨 3 件)
 終末期 PD(PD ラスト)や腎不全緩和ケアの診療報酬評価を新設すべき。(同旨 1 件)
 透析中に薬局が薬を届ける行為を診療報酬上認め負担軽減を図るべき。
 認知症患者の HD 導入は安全面で困難な例が多い。
 要介護 PD 患者には訪問看護が介護保険では賄えず別表 7 適用で医療保険対応にすべき。
○ その他
 時間をかけた支援が十分評価されていないため見直しを求める。
 電子処方箋普及のため病院の普及率を指標化し診療報酬評価に反映すべき。
 身体障害手帳の名称が患者を傷つけるため見直しを検討すべき。
 腹膜透析の診療体制充実に向けた実効的な検討会の設置を求める。
 処方せんの 1 回量処方と 1 日量処方が統一されないまま長年放置されている。調剤過誤防
止のため 1 回量処方が提案されたが、1 回量処方で過誤防止効果があったのか調査結果を
出すべき。その上で 1 回量処方(1 日量併記)を継続するなら、医師に周知徹底すべき。
 今回、抗がん剤暴露対策として閉鎖式薬剤移転装置の議論を中医協内の個別案件として議
論頂いているが、他にも医療従事者を守るための医療機器が多くある中で、それらが診療
報酬において適切に評価されているとは言えない。(例:サージカルスモーク対策や術中
の放射線被ばく量の低減に貢献する医療機器)医療体制の持続性確保の観点から、患者の
安全だけでなく、医療従事者の安全について十分な評価を検討頂きたい。
 セキュリティ対策は重要である。保険診療におけるサイバーセキュリティ対策に要する費
用が充分まかなえる評価を新設することが必要である。
 患者にとって一番の状況は「医療が必要ない状態」であり、そのために質の高いケアが提
供できるように努力すべきである。

8件

Ⅲ-1-1 身体的拘束の最小化の推進(75 件)
主な意見の内容
○ 身体的拘束の最小化に向けた取組について
 取組の重要性は理解するが、その背景にあるのは現場の慢性的な人手不足と業務負担の増
大、省力化のための設備投資に振り向ける資金の不足である。実現には多職種によるきめ
細かな対応や監視センサー等のシステム整備が不可欠であり、関係する加算の大幅な引き
上げとともに、記録・報告事務の簡素化を強く求める。(同旨 15 件)
 身体的拘束に該当するか否か、特にクリップセンサー等は該当しない取扱いとすること。
また、拘束により入院料を引き下げないこと。
 適切な身体的拘束への減算は廃止するべき。(同旨 2 件)
 身体的拘束は人権の問題であり、身体的拘束最小化の取り組みは、極めて重要である。入
院料の施設基準にも明記され、医療機関は前向きに取り組んでいるが、「身体的拘束」の
定義が施設基準上不明瞭である。より適切に取り組み、対応できるよう、定義を明確にし
ていただきたい。(同旨 2 件)
 医療安全のため拘束が必要な患者が居ることは事実である。拘束を一人で決定せず、チー
ムで決定していく姿勢が必要である。(同旨 16 件)
 現場では、低栄養や脱水、体力低下、せん妄などが重なることで、安全確保を目的とした
対応が身体的拘束に近づいてしまうことがある。拘束の最小化を実現するためには、行為
の抑制だけでなく、栄養管理を含む包括的なケアにより、拘束に至らない状態を支える取
組が重要であると考える。(同旨 1 件)
 看護の手が足りない。せめて急性期病棟は免除にしてほしい。
 現状では多職種で身体的拘束の必要性についてカンファレンスをしていないのにしていた
ように記録がなされていたり(看護師のみ、あるいは話し合いをしていないのに他職種の名
前が明記されている)、「身体的拘束以外に対応する方法がない」と身体的拘束以外の対策
を行わず、長期間にわたり身体的拘束が続いている。
 海外のように不穏の患者に対する話し相手をしてくれるボランティアの活用が望ましい。
 外部の目を入れること、それらの「目」に権限を持たせること、「目」となる立場の方に
報酬が必要。

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