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総-2-1「令和8年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」に関するご意見の募集の結果について (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69690.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第646回 1/30)《厚生労働省》
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 OTC 類似薬によるポリファーマシーを薬剤師判断での中止を可能にしてはどうか。
 年齢を重ねていくにつれ、併存疾患は多くなる。それぞれの疾患のガイドラインを遵守し
たうえで、7剤以上となるのは、致し方ない。7剤以上処方の減算の撤廃を求める。
 ポリファーマシー対策を医療機関の実績に応じた評価にするのはやめるべき。(同旨 1
件)
 ポリファーマシーの医科に対する評価、減算での意識づけが必要。
 ポリファーマシーについては現状の設計では限界がある。患者負担増にすることで医師の
対応を促してはどうか。(同旨 2 件)
 支払基金側が、不当な処方に関しては査定をしてほしい。
 米国や英国と同等の他医療機関での診療実態を診療現場で確認できる仕組みが必要。国の
責任と費用で行うべき。
 OTC も含めて薬剤情報は今後マイナ保険証などで永続的に管理されるべき。過去に飲んで
いた薬、施された治療を正確に覚えている人はいない。(同旨 2 件)
 かかりつけ医、お薬手帳を有効に活用すべき。(同旨 2 件)
 マイナカードによる確認ができない患者の服薬状況を確認するためには労力が必要とな
る。マイナカードを利用しない患者からは点数を加算すべきである。(同旨 3 件)
 医師により処方内容が変更された際に、その理由等がカルテに記載されていないケースが
見受けられる。処方変更の根拠が明確でない場合、医療従事者間での情報共有が困難とな
り、医療安全や適切な服薬指導に支障を来す恐れがある。処方変更時には、その理由をカ
ルテに適切に記載することを徹底し、医療の質と安全性を確保する体制整備を求める。
(同旨 1 件)
 薬局側から重複投薬の疑義照会を行うと「患者さんが納得してくれるのなら中止で良い」
との返答もあり、減薬の責任を薬局に押し付けるようなことは無しにしていただきたい。
○ 情報通信機器を用いた診療における向精神薬の処方について
 オンライン診療に限らず向精神薬を処方する場合は電子処方箋サービスを利用して重複投
与がないか必ず確認するべき。精神科の専門の医師でないと処方できないようにすべき。
 向精神薬の重複処方チェックを情報通信機器を用いた場合に限っているが、いずれの患者
に対してもチェックし診療にあたることは必要。資格確認書の利用でもチェック可能な体
制を作る必要がある。

2件

○ 情報通信機器を用いた医学管理において重複投薬等チェックを行う際に電子処方箋を発行
する場合について
 医学管理において重複投薬等チェックは重要である。電子処方箋を発行する場合に評価を
行うとされているが、電子処方箋を利用しない場合でもチェック・指導可能なシステムの
構築を望む。(同旨 2 件)

3件

○ 保険薬局による残薬の確認及び処方内容の調整について
 処方箋様式を見直しても実効性が伴わなければ意味がない。残薬調整、リフィル指示の割
合が一定以下の場合、初診料、再診料に減算規定を設ける等の対応が必要ではないか。
 重複投薬、ポリファーマシー、残薬、適正使用のための長期処方の在り方への対応とし
て、薬剤レビューの取り組みを医師と薬剤師が共同して実施すべきであり、それを医師、
薬剤師ともに評価すべき。
 DPC で疾病に関わる持参薬を使えないが、残薬処理しても評価されない。薬局も残薬処理
してくれない場合があり、大量に廃棄されるのが勿体ない。
 外来で患者が持参した残薬を時間をかけて数えて処方しても医科では点数にならない。算
定できるよう正当に報酬をつけていただきたい。(同旨 1 件)
 そもそも処方を出しすぎている医者に対するペナルティと、残薬や重複受診には患者自己
負担増加が必要。(同旨 1 件)
 ジェネリックへの変更調剤のように、重複、残薬は薬剤師の権限で問い合わせなく、許可
してほしい。(同旨 2 件)
 薬剤師に全員とはいわないが残薬確認に自宅に訪問してほしい。
 家族受診による処方ができないことを今一度徹底のうえオンライン診療を推進していただ
きたい。残薬を使って対応している薬局への評価も必要。
 在宅医療や看取りの現場では、ポリファーマシーや残薬が問題となる一方で、医療用経口
栄養剤(ONS)が患者の状態や家族の不安から、多めに処方される場面も見受けられる。し
かし、食事量や体調が日々変化する患者に対して長期処方を行うことは、結果として残薬

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