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総-2-1「令和8年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」に関するご意見の募集の結果について (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69690.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第646回 1/30)《厚生労働省》
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料増加の見直しは中止すべきである。
調剤報酬が増えない中で時間と労力のかかるフォローアップ拡大を求められるのは過重負
担である。
現状の薬局は付加価値が乏しく調剤料が高いため院内調剤を優遇すべき。
禁忌薬処方のまま調剤し加算まで査定されるケースがあり、調剤薬局が機能しているか疑
問がある。
大型商業施設内薬局を同一建物内と一律扱いするのではなく、医療機関・薬局以外テナン
ト数や資本関係の有無を基準に除外条件を設けるべきである。(同旨 2 件)
同一建物除外規定を利用して特別調剤基本料から基本料 1 へ移行した隠れ敷地内薬局があ
り、定義の厳格化と遡及適用を求める。(同旨 6 件)
特別調剤基本料 A の遡及適用には反対である。(同旨 15 件)

○ 重複投薬・相互作用等防止加算等について
 システム上の重複チェックがあっても薬局での意味づけと疑義照会は必要であり、それを
理由に評価を下げるべきではない。
 重複投薬防止や相互作用確認など本来の基本業務の過度な点数化が業務の形式化と書類負
担増大を招いており見直すべきである。

2件

○ かかりつけ薬剤師について
 対人業務充実には医薬品の適正使用への貢献評価が必要。
 長期収載品や OTC 類似薬の説明が増えるため、その対人業務を適切に評価してほしい。
 対人業務を服薬指導だけと誤認する薬剤師もおり、その役割の根拠を明確化すべき。(同
旨 2 件)
 かかりつけ薬剤師普及には患者負担軽減と実施していない薬局への減算など双方のインセ
ンティブが必要。
 かかりつけ薬剤師指導料の評価について、かかりつけ薬剤師業務は本来的に薬剤師が果た
すべき機能であることや、従前のかかりつけ薬剤師指導の取組みによって患者の服用薬に
関する理解の増進等に寄与していない実態等を踏まえ、適正化すべきと考える。(同旨 6
件)
 調剤補助員が調剤を行っているのに日数に応じ対人業務点数が増えるのは不合理であり、
対人業務は服薬指導加算で評価すべきである。
 対人業務に注力できるよう、調剤補助員が行える調剤の範囲を拡大してほしい。
 規制や要件の縛りが多すぎて薬局現場が働きにくくなっている。
 薬剤師も不足しており十分な医療従事者がいるという前提は誤りである。(同旨 1 件)

18 件

○ 服用薬剤調整支援料等について
 服用薬剤調製支援料は残薬対策ではなく副作用回避や腎機能に応じた減量、ガイドライン
準拠など薬物療法適正化全般を評価対象とすべき。
 服用薬剤調製支援料は、用量の減少、服用時点の減少でも算定可能として欲しい。
 調剤管理料の見直しについて、内服薬の処方日数別に区分された調剤管理料は、投与期間
による患者情報の収集、薬学的分析、調剤設計、使用期間中の記録管理等、多岐にわたる
業務を評価するものである。見直しに際しては、業務の実態を踏まえ適切に評価すべき。
(同旨 3 件)
 処方日数等を薬局都合で医師に調整させる行為にはペナルティを課すべき。

7件

○ 調剤報酬の簡素化について
 調剤報酬の簡素化の観点から、服薬管理指導料における、お薬手帳の有無による区分は廃
止し、「3 月以内に再度処方箋を持参」したかどうかのみで区分すべきと考える。
 調剤報酬は国民に分かりやすく納得できる簡素な体制とすべき。
 基本業務の細かな点数化は業務の形骸化につながるため評価方法を簡素化すべきである。
 調剤報酬や薬歴・書類要件が複雑すぎ、本来の対人業務に集中できるよう算定項目と薬
歴・介護契約類を簡素化すべきである。

4件

○ その他
 OD 錠と普通錠など軽微な剤型差による疑義照会は非効率であり、一定範囲で先発品も薬局
判断による剤型変更を認めるべき。
 薬局の数が多すぎるため数を減らし質を上げるべき。(同旨 1 件)
 院外調剤は患者負担が増え医療費増大につながっており、院内処方との負担差を是正すべ

18 件

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