よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


入ー1 (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00282.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第12回 9/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

小児入院医療管理料の概要
点数
算定
対象

包括
範囲外
の費用

小児入院医療管理料1

小児入院医療管理料2

小児入院医療管理料3

4,807点

4,275点

3,849点

看護
配置

小児入院医療管理料3、4の包括範囲外の他、緩和ケア診療加算、小児緩
和ケア診療加算、がん拠点病院加算

臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急入院
診療加算、医師事務作業補助体制加算、超重症児(者)入院診療加
算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、特定感染
症患者療養環境特別加算、小児療養環境特別加算、医療安全対策加算、
感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、
褥瘡ハイリスク患者ケア加算、術後疼痛管理チーム加算、病棟薬剤業
務実施加算1、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限
る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、精神疾患診療体制加算、
排尿自立支援加算、地域医療体制確保加算
第2章第2部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第4節特定
保険医療材料料、第5部投薬、第6部注射、第10部手術、第11部麻酔、
第12部放射線治療、第13部第2節病理診断・判断料、第14部その他

2,235点

小児入院医療管理料3、4の
包括範囲外の他、強度行動障
害入院医療管理加算、摂食障
害入院医療管理加算
※精神疾患診療体制加算は精
神病棟では算定できない。

当該病棟を含めた一般病棟
で28日以内

当該病棟で21日以内

小児科常勤医師20名以上

小児科常勤医師
9名以上

小児科常勤医師
5名以上

小児科常勤医師
3名以上

小児科常勤医師
1名以上

看護師

看護師

看護師

看護職員

看護職員

7対1以上
(夜勤時間帯についても9対1以上)

7対1以上

7対1以上

10対1以上
(7割以上が看護師)

15対1以上
(4割以上が看護師)

• 6歳未満の入院を伴う手術件数が
年間200件以上。

その他

小児入院医療管理料5

入院中の15歳未満の患者(児童福祉法(昭和22年法第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の患
者)を対象とする。

平均在院
日数
医師の
配置
(※)

小児入院医療管理料4
(病床単位)
3,210点

• 特定集中治療室管理料、小児特定
集中治療室管理料、新生児特定集
中治療室管理料又は新生児集中治
療室管理料の届出を行っているこ
と。

• 入院を要する小児救急
医療の提供を24時間
365日行っていること。



概ね30名程度以下の小
• 当該病棟において、専
規模な病棟について、
ら小児を入院させる病
一般病棟(7対1に限
床が10床以上であるこ
る)と併せて1看護単
と。
位とすることができる。



特定機能病院以外の病
院であること。

• 年間の小児緊急入院患者数が800
件以上。
※ 小児科の常勤の医師とは、小児科又は小児外科を専任する常勤の医師のことをいう。
※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている小児科又は小児外科の非常勤医師を2人以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこ
れらの非常勤医師が配置されている場合には、これらの非常勤医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。ただし、小児入院医療管理料1を算定する病棟において、常勤換算し常勤医師数に算入することができ
るのは、常勤の医師のうち10名までに限る。

95