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入ー1 (177 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00282.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第12回 9/18)《厚生労働省》
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入院診療計画書等
○ 入院診療計画書や退院支援計画書の様式には署名欄が設けられており、主治医や患者又はその家族等の署名が必
要である。
○ 入院支援計画書は全ての入院患者に作成し説明に用いた文書は患者に交付するとともに、その写しを診療録に添
付する必要がある。
【入院診療計画書 (別紙2)】



基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(通知)
別添2 入院基本料等の施設基準等より抜粋
入院診療計画の基準
• 入院の際に、医師、看護師、その他必要に応じ関係職種が共同して総合的
な診療計画を策定し、患者に対し、別添6の別紙2又は別紙2の3を参考
として、文書により病名、症状、治療計画、検査内容及び日程、手術内容
及び日程、推定される入院期間等について、入院後7日以内に説明を行う
こと。ただし、高齢者医療確保法の規定による療養の給付を提供する場合
の療養病棟における入院診療計画については、別添6の別紙2の2を参考
にすること。なお、当該様式にかかわらず、入院中から退院後の生活がイ
メージできるような内容であり、年月日、経過、達成目標、日ごとの治療、
処置、検査、活動・安静度、リハビリ、食事、清潔、排泄、特別な栄養管
理の必要性の有無、教育・指導(栄養・服薬)・説明、退院後の治療計画、
退院後の療養上の留意点が電子カルテなどに組み込まれ、これらを活用し、
患者に対し、文書により説明が行われている場合には、各保険医療機関が
使用している様式で差し支えない。
• 説明に用いた文書は、患者(説明に対して理解できないと認められる患者
についてはその家族等)に交付するとともに、その写しを診療録に添付す
るものとすること。

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