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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00282.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第12回 9/18)《厚生労働省》 |
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○ 新型コロナウイルス感染症の影響により夜勤時間数や看護要員数に一時的な変動があった場合、最初の月から
3か月以内に限り、施設基準の届出区分の変更を不要としている。
令和6年3月5日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡
「令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等に
※当該取扱いは、当初令和6年5月31日までとしていたが、その活用状況を鑑み、期限を令和8年5月31日まで延長している。
ついて」(抜粋)
① 月平均夜勤時間数等に1割以上の変動があった場合の取扱いについて
ア 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウ
イルス感染症に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足し、入院基本料の施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関に
ついては、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発 0304 第2号。以下、「基
本診療料の施設基準通知」という。)の第3の1(1)の規定にかかわらず、月平均夜勤時間数については、1割以上の一時的な変動があっ
た場合においても、報告の対象となった最初の月※から3か月を超えない期間に限り変更の届出を行わなくてもよいものとすること。
※ 令和6年1月の実績に1割以上の変動があった場合、「報告の対象となった最初の月」は1月、「報告の対象となった最初の月から3か月」
とは1月から3月の期間を指す。
イ 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウ
イルス感染症に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足した保険医療機関については、基本診療料の施設基準通知の第3の1
(3)及び(4)の規定にかかわらず、1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員という。」の数、看護要員
の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率については、1割以上の一時的な変動があった場合及び暦月で1
か月を超える1割以内の一時的な変動があった場合においても、報告の対象となった最初の月※2から3か月を超えない期間に限り変更の届
出を行わなくてもよいものとすること。
※2 令和6年1月の実績に1割以上の変動があった場合又は1月及び2月の実績に1割以内の変動があった場合、「報告の対象となった最初の
月」は1月、「報告の対象となった最初の月から3か月」とは1月から3月の期間を指す。
新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱い(複数該当あり)(n=406)
0%
10%
①月平均夜勤時間数
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
15.0%
②1日当たり勤務する看護要員の数に対する看護師比率
8.1%
③看護要員の数と入院患者の比率
④看護職員の数に対する看護師の比率
20%
83.5%
2.2%
出典:保険局医療課調べ(令和6年3月~令和7年7月の届出状況)
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