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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00282.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第12回 9/18)《厚生労働省》 |
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日本DMAT活動要領では、一定の規模の災害が発生した場合には、都道府県、厚生労働省等から
の要請を待たずに、DMAT派遣のための待機を行うこととされている。
医政地発0722第2号令和7年7月22日「日本DMAT活動要領の一部改正について」
日本DMAT活動要領
令和7年7月22日(改正)(抜粋)
次の場合には、該当するDMAT指定医療機関は、被災の状況にかかわらず、都道府県、厚生労働省等からの要請を
待たずに、 DMAT派遣のための待機を行う。下記の基準について、以下「DMAT自動待機基準」という。
① 東京都 23 区で震度5強以上の地震が発生した場合、その他の地域で震度6弱の地震が発生した場合、特別警
報が発出された場合
→該当する都道府県並びに該当する都道府県に隣接する都道府県及び該当する都道府県が属する地方ブロック
管内のDMAT指定医療機関
② 震度6強の地震が発生した場合
→該当する都道府県並びに該当する都道府県に隣接する都道府県、該当する都道府県が属する地方ブロック及
び該当する都道府県が属する地方ブロックに隣接する地方ブロック管内のDMAT指定医療機関
③ 震度7の地震が発生した場合、大津波警報が発表された場合
→全国のDMAT指定医療機関
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