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入ー1 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00282.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第12回 9/18)《厚生労働省》
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透析診療に係る診療報酬上の評価について①
慢性維持透析を行った場合
場合1

場合2

場合3

4時間未満

1,876点

1,836点

1,796点

4時間以上5時間未満

2,036点

1,996点

1,951点

5時間未満

2,171点

2,126点

2,081点

その他の場合
1,580点

[主な施設基準]
(1)慢性維持透析を行った場合1の施設基準
ア 次のいずれかに該当する保険医療機関であること。
① 透析用監視装置の台数が26台未満であること。
② 透析用監視装置一台当たりの「J038」人工腎臓の「1」から「3」を算定した患者数(外来患者に限る。)の割合が3.5未満であること。
イ 関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。
ウ 透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(2)慢性維持透析を行った場合2の施設基準
ア 次のいずれにも該当する保険医療機関であること。
① 透析用監視装置の台数が26台以上であること。
② 透析用監視装置一台当たりの「J038」人工腎臓の「1」から「3」を算定した患者数(外来患者に限る。)の割合が3.5以上4.0未満であること。
イ 関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。
ウ 透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(施設)

慢性維持透析1

届出医療機関数

4,000
3,000

2,189

2,199

2,208

2,000
1,000

届出医療機関数

50

5,000






慢性維持透析2

(施設)

2,355

2,367

2,358







40
30
20
10
0

0
R4年

R5年

R6年

33

30

9

9

7

R4年

R5年

R6年

出典:保険局医療課調べ(令和4・5年は7月1日現在、令和6年は8月1日現在の届出状況)

26

診療所
病院

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