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入ー1 (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00282.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第12回 9/18)《厚生労働省》
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小児科の外来診療の評価について
小児科外来診療料

小児かかりつけ診療料1

小児かかりつけ診療料2

点数

(1日につき)
1.保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付
する場合
初診時:604点、再診時:410点
2.1.以外の場合 初診時:721点、再診時:528点

(1日につき)
1.処方箋を交付する場合 初診時:652
点、再診時:458点
2.処方箋を交付しない場合 初診時:
769点、再診時:576点

(1日につき)
1.処方箋を交付する場合 初診時:641点、
再診時:447点
2.処方箋を交付しない場合 初診時:758
点、再診時:565点

包括範囲

下記以外は包括とする。

下記以外は包括とする。

・小児抗菌薬適正使用支援加算・機能強化加算
・初診料、再診料及び外来診療料の時間外加算、休日加算、深
夜加算、小児科特例加算、医療情報取得加算及び医療DX推進
体制整備加算 ・外来感染対策向上加算、発熱患者等対応加算、
サーベイランス強化加算及び抗菌薬適正使用体制加算 ・地域
連携小児夜間・休日診療料 ・夜間休日救急搬送医学管理料・
診療情報提供料(Ⅱ) (Ⅲ)・院内トリアージ実施料・往診
料 ・看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料

・小児抗菌薬適正使用支援加算・機能強化加算
・初診料、再診料及び外来診療料の時間外加算、休日加算、深夜加算、小児科特例加算、医療情報取得
加算及び医療DX推進体制整備加算
・外来感染対策向上加算、発熱患者等対応加算、サーベイラン
ス強化加算及び抗菌薬適正使用体制加算 ・地域連携小児夜間・休日診療料 ・夜間休日救急搬送医学
管理料・診療情報提供料(Ⅰ)(Ⅱ) (Ⅲ)・電子的診療情報評価料・院内トリアージ実施料・往診
料 ・看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料

・入院中の患者以外の患者(6歳未満の乳幼児に限る)。
(小児かかりつけ診療料を算定している患者、在宅療養指導管理料を算定している
患者及びパリビズマブを投与している患者(投与当日に限る。)については、算
定対象とならない。)

・当該保険医療機関を4回以上受診した未就学児(6歳以上の患者にあっては、6歳未満か
ら小児かかりつけ診療料を算定しているものに限る)の患者であって入院中の患者以外のも
の。

算定要件

・施設基準を満たす保険医療機関における入院中の患者
以外の患者であって、6歳未満の全てのものを対象とす
る。また、対象患者に対する診療報酬の請求については、
原則として小児科外来診療料により行うものとする。


・原則として1人の患者につき1か所の保険医療機関が算定する。
・必要に応じた医療機関への紹介、乳幼児期に頻繁にみられる慢性疾患の指導、保護者から
の健康相談への対応、予防接種の管理・指導、発達障害の疑いがある患者の診察及び相談へ
の対応、育児不安の相談への対応等を行う。


施設基準

小児科を標榜している医療機関であること。





小児科を標榜している医療機関であること。
専ら小児科又は小児外科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。
②の医師が、以下の要件のうち2つ以上に該当すること。

a.
b.
c.
d.


市町村を実施主体とする乳幼児の健康診査を実施
定期予防接種を実施
過去1年間に15歳未満の超重症児又は準超重症児に対して在宅医療を提供
幼稚園の園医又は保育所の嘱託医又は小学校若しくは中学校の学校医に就任
②の医師は、発達障害等に関する研修及び虐待に関する研修を修了していることが望ましい。

対象疾患

施設基準
(時間外
要件)

時間外対応加算1又は2の届出を行ってい
る保険医療機関であること。

次のいずれかを満たしていること。
ア 時間外対応加算3に係る届出を行っていること。
イ 在宅医当番医制等により、初期小児救急医療に参加
し、休日又は夜間の診療を年6回以上の頻度で行ってい
ること。

下線部は令和6年度診療報酬改定事項

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