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入ー1 (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00282.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第12回 9/18)《厚生労働省》
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小児特定集中治療室管理料等の主な施設基準
点数

概要

~7日
16,362点 15歳未満(小児慢性特定疾病医療支援の対象であれば

小児特定集中治療室
管理料
(PICU)

新生児
特定集中治療室
重症児対応体制
強化管理料

8日~
14,256点

14,539点

新生児
管理料1 10,584点
特定
集中治療室
管理料
(NICU) 管理料2 8,472点

総合周産期
特定
集中治療室
管理料

20歳未満)であって、定められた状態にあり、医師が
必要と認めたものが対象。
算定は14日(急性血液浄化、心臓手術ハイリスク群、
左心低形成症候群、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・
心筋症の児は21日、臓器移植を行った小児にあっては
30日、ECMOを必要とする状態の患者にあっては35
日)を限度とする。
新生児特定集中治療室管理料1又は総合周産期特定集
中治療室管理料2(新生児集中治療室管理料)を届け
出ている病室
定められた状態にあり、医師が必要と認めた患者が対
象。
算定はNICU又はGCUに入室した日から7日を限度と
する。

主な施設基準
・ 8床以上設置
・ 以下のいずれかを満たしていること
ア:他の医療機関から転院してきた急性期治療中の
患者が直近1年間20名以上
イ:他の医療機関から転院してきた患者が直近1年
間で50名以上(そのうち、入院後24時間以内に人
工呼吸を実施した患者が30名以上)
ウ:人工心肺を用いた先天性心疾患手術の周術期管
理を実施した患者が直近1年間に80名以上である
こと。
・ 常勤の臨床工学技士及び公認心理師の配置(医療機
関内)
・ 以下のすべてを満たしていること
ア:直近1年間の出生体重750g未満の患者が4件以

イ:直近1年間の開胸/開頭/開腹手術等が6件以上
ウ:直近1年間の経鼻的持続陽圧呼吸療法を除く人
工呼吸管理を要する患者が30件以上
・ 以下のいずれかを満たしていること
ア:直近1年間の出生体重1000g未満の患者が4件
以上
イ:直近1年間の開胸/開頭/開腹手術等が6件以上

定められた状態にあり、医師が必要と認めた患者が対
象。
算定は通算して21日(出生体重1500g以上で厚生労働
大臣が定める疾患で入院している児は35日、出生時体
重1000g未満の児は90日、出生体重1000~1500gの
・ 直近1年間の出生体重2500g未満の患者が30件以上
児は60日)を限度とする。

母体・胎児
集中治療室
7,417点
管理料
(MFICU)

疾病のため母体又は胎児に対するリスクの高い妊娠と
認められる妊産婦であって、定められた状態にあり、
医師が必要であると認めた者に対して算定する。算定
は14日を限度とする。

・ 帝王切開が必要な場合、30分以内に児の娩出が可能
となるよう医療機関内に各職員を配置
・ 3床以上設置

新生児
集中治療室 10,584点
管理料

定められた状態にあり、医師が必要と認めた患者が対
象。
算定は通算して21日(出生体重1500g以上で厚生労働
大臣が定める疾患で入院している児は35日、出生時体
重1000g未満の児は90日、出生体重1000~1500gの
児は60日)を限度とする。

・ 新生児特定集中治療室管理料1の基準を全て満たす
・ 6床以上設置

新生児治療回復室
入院医療管理料
(GCU)

5,728点

定められた状態にあり、医師が必要と認めた患者が対
象。
算定は通算して30日(出生時体重が1500g以上で厚生
労働大臣が定める疾患で入院している児は50日、出生
体重が1000g 未満の児は120日、出生体重が1000
~1500gの児は90日)を限度とする。

医師の配置

看護
配置

その他

・小児入院医療管
・ 宿日直ではない専任の
理料1の届出医療
医師が 常時勤務(う
機関であること
ち2名以上がPICU勤務 2対1
・医療安全
経験を5年以上)(治
対策加算1を
療室内)
届け出ていること

・ 宿日直ではない専任の
医師(うち2名以上が
NICU勤務経験を5年以 2対1
上)が 常時勤務
(治療室内)
・ 宿日直ではない専任の
医師が常時勤務
(治療室内)
3対1

・医療安全対策加
算1を届け出てい
ること

・ 専任の医師(宿日直
可)が常時勤務
(医療機関内)
以下のいずれかを満たす
・ 宿日直ではない専任の
医師が常時勤務(治療
室内)
・総合/地域周産
・ 産婦人科又は産科の医
期母子医療セン
師が常時2名以上(内
ターであること
専任1名)勤務(宿日
3対1 ・医療安全
直可、医療機関内)
対策加算1を
届け出ていること
・宿日直ではない専任の
医師が 常時勤務
(治療室内)
・ 専任の小児科医師の常
勤医師(宿日直可、医
・新生児特定集中
療機関内)
治療室管理料又は
※ 週3日以上勤務してお
6対1 総合周産期特定集
り、かつ、22時間 以
中治療室管理料を
上の勤務を行っている
届け出ていること
専任の小児科の非常勤
医師でも可

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