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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00282.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第12回 9/18)《厚生労働省》
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オンコールの取扱いについて

令 和 2 年 1 2 月 1 4 日
第11回医師の働き方改革の推進に











 労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指
示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。※労働時間の適正な把握のために使用
者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)
 オンコール待機中に実際の診療が発生した場合、当該診療に従事する時間は労働時間に該当する。
 オンコール待機時間全体が労働時間に該当するかどうかについては、オンコール待機中に求められ
る義務態様によって判断する必要がある。
 オンコール待機中に求められる義務態様は、医療機関ごと、診療科ごとに様々であり、
・呼び出しの頻度がどの程度か、
・呼び出された場合にどの程度迅速に病院に到着することが義務付けられているか、
・呼び出しに備えてオンコール待機中の活動がどの程度制限されているか、 等を踏まえ、
オンコール待機時間全体について、労働から離れることが保障されているかどうかによって判断す
るものであり、個別具体的に判断されるものである。
 裁判例は、個別の実態を踏まえて、労働時間に該当すると認めているもの/認めていないものに分
かれている。
※ 医師のオンコールについては、奈良県立病院産科医師事件で扱われているが、当該事件では、
産科医間の自主的な取組によってオンコールが行われていたと認定されたことから、オンコール
について明示又は黙示の業務命令が認められないとされた。

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