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入ー1 (145 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00282.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第12回 9/18)《厚生労働省》
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現状と課題
(小児成人移行期医療)
• 小児科以外の医療機関に対して、「定期的に小児科に受診していた患者を紹介により受け入れた人数」及び「小児慢性特定疾病
に罹患している(罹患していた)患者数」を聞いたところ、いずれの区分においても、その人数は少数であった。
• 小児科を標榜する医療機関において、小児慢性特定疾病等の患者に対して必要な生活指導を継続して行った場合には「小児科療
養指導料」を算定する。また、指定難病等の患者に対して計画的な医学管理等を実施した場合は「難病外来指導管理料」を算定
する。
• 小児慢性特定疾病の指定疾病数と比較して、指定難病の指定疾病数は少ないため、「小児科療養指導料」の算定対象となる患者
と比較して、「難病外来指導管理料」の算定対象となる患者は少ない。
• 小児科医療機関において「小児科療養指導料」を算定していた患者が、成人移行期となり小児科以外の医療機関に紹介された場
合、その患者が「難病外来指導管理料」の算定対象でない限り、紹介先医療機関においては同様の管理料を算定することができ
ない。

【課題】


「母体・胎児集中治療室管理料」の届出状況や、総合/地域周産期母子医療センターに求められる事項を踏まえ、現状につい
てどのように評価するか。
○ 産科異常出血は、分娩前からの予測が困難であることもあるほか、重症例では高次周産期施設での管理が必要とされているこ
とや、関係学会からの要望を踏まえ、現状の「母体・胎児集中治療室管理を要する状態」についてどのように評価するか。
○ 移行期医療においては、成人になっても良質の医療が継続されるようにすること等を目指すものとされていることを踏まえ、
小児科療養指導料の対象患者と難病外来指導管理料の対象患者の現状についてどのように評価するか。

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