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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00282.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第12回 9/18)《厚生労働省》 |
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B001
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小児科療養指導料
270点
小児科を標榜する保険医療機関において、慢性疾患であって生活指導が特に必要なものを主病とする15歳未満の患者であって入院
中以外のものに対して、必要な生活指導を継続して行った場合に、月1回に限り算定する。
ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料又は区分番号B00
1の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者については算定しない。
【算定留意事項通知】(抜粋)
小児科のみを専任する医師が作成する一定の治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に限り算定する。治療計画を作成する医師が当該保険医
療機関が標榜する他の診療科を併せ担当している場合にあっては算定できない。ただし、アレルギー科を併せ担当している場合はこの限りでない。
対象となる疾患・状態
脳性麻痺、先天性心疾患、ネフローゼ症候群、ダウン症等の染色体異常、川崎病で冠動脈瘤のあるもの、脂質代謝障害、腎炎、溶血性貧血、
再生不良性貧血、血友病、血小板減少性紫斑病、先天性股関節脱臼、内反足、二分脊椎、骨系統疾患、先天性四肢欠損、分娩麻痺、先天性多
発関節拘縮症、小児慢性特定疾病(小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)、児童福祉法第56条の6第2項に規
定する障害児
出生時の体重が1,500g未満であった6歳未満の者
B001
7
難病外来指導管理料
270点
入院中の患者以外の患者であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに対して、計画的な医学管理を継続して行い、
かつ、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
対象となる疾患
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定難病
「特定疾患治療研究事業について」(昭和48年4月17日衛発第242号)に掲げる疾患
「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱について」(平成元年7月24日健医発第896号)に掲げる疾患
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