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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00282.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第12回 9/18)《厚生労働省》 |
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【人工腎臓】
注2 導入期加算
イ 導入期加算1 200点
ロ 導入期加算2 410点
ハ 導入期加算3 810点
【慢性維持透析患者外来医学管理料】
注3 腎代替療法実績加算 100点
[算定要件]
施設基準の届出を行った保険医療機関において、それぞれ1日につき1月間に限り算定する。なお、「人工腎臓にお
ける導入期」とは継続して血液透析を実施する必要があると判断された場合の血液透析の開始日より1月間をいう。
[施設基準]
(1) 導入期加算1の施設基準
ア 関連学会の作成した資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき、患者ごとの適応に応じて、腎代替療法について、患者に対し十分な説明を
行っていること。
イ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていることが望ましい。
(2) 導入期加算2の施設基準
次のすべてを満たしていること。
ア (1)のアを満たしていること。
イ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていること。
ウ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が、導入期加算3を算定している施設が実施する腎代替療法に係る研修を定期的に受講していること。
エ 区分番号「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で24回以上算定していること。
オ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者が前年に2人以上いること。
カ 腎代替療法を導入するに当たって、(1)のアに加え、心血管障害を含む全身合併症の状態及び当該合併症について選択することができる治療法
について、患者に対し十分な説明を行っていること。
(3) 導入期加算3の施設基準
次のすべてを満たしていること。
ア (1)のア及び(2)のイを満たしていること。
イ 腎臓移植実施施設として、日本臓器移植ネットワークに登録された施設であり、移植医と腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が連携して
診療を行っていること。
ウ 導入期加算1又は2を算定している施設と連携して、腎代替療法に係る研修を実施し、必要に応じて、当該連携施設に対して移植医療等に係る
情報提供を行っていること。
エ 区分番号「 C102 」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で36回以上算定していること。
オ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者が前年に5人以上いること。
カ 当該保険医療機関において献腎移植又は生体腎移植を実施した患者が前年に2人以上いること。
キ (2)のカを満たしていること。
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