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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00282.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第12回 9/18)《厚生労働省》
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周産期医療の体制構築に係る指針
疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について(抜粋)
(令和5年医政地発0331第14号)

周産期医療の体制構築に係る指針
第2 医療体制の構築に必要な事項
2 医療機関とその連携
(2)各医療機関と連携
③ 周産期に係る比較的高度な医療行為を行うことができる機能【地域周産期母子医療センター】
ア 目標
・ 周産期に係る比較的高度な医療行為を実施すること
・ 24時間体制での周産期救急医療(緊急帝王切開術、その他の緊急手術を含む。)に対応すること
イ 医療機関に求められる事項
(ア) 機能
b 地域周産期母子医療センターは、地域周産期医療関連施設等からの救急搬送や総合周産期母子医療センターそ
の他の地域周産期医療関連施設等との連携を図ること。
④ 母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新生児医療等の周産期医療を行うことができる
機能【総合周産期母子医療センター】
イ 医療機関に求められる事項
(ア) 機能
a 総合周産期母子医療センターは、相当規模のMFICUを含む産科病棟及びNICUを含む新生児病棟を備え、常時
の母体及び新生児搬送受入体制を有し、合併症妊娠(重症妊娠高血圧症候群、切迫早産等)、胎児・新生児異
常(超低出生体重児、先天異常児等)等母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療、高度な新生児医
療等の周産期医療を行うことができるとともに、必要に応じて当該施設の関係診療科又は他の施設と連携し、
脳血管疾患、心疾患、敗血症、外傷、精神疾患等を有する母体に対応することができる医療施設を都道府県が
指定すること
b 総合周産期母子医療センターは、地域周産期医療関連施設等からの救急搬送を受け入れるなど、周産期医療体
制の中核として地域周産期母子医療センターその他の地域周産期医療関連施設等との連携を図ること。

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