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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00282.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第12回 9/18)《厚生労働省》
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大規模な地震の発生による施設基準等に関する取扱いの例


大規模な地震が発生した場合には、被災者の受け入れや被災地への職員派遣により入院基本料等
の施設基準を満たすことができなくなる場合の取扱いについて、適宜、事務連絡を発出している。
令和6年能登半島地震
(令和6年1月1日発生)

平成30年北海道胆振東部地震
(平成30年9月6日発生)

平成28年熊本地震
(平成28年4月14日・16日発生)

令和6年1月2日付け事務連絡
「令和6年能登半島地震の被災に伴う
保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」(抜粋)

平成 30年9月14日付け事務連絡
「平成 30 年北海道胆振東部地震による被災に伴う
保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」(抜粋)

平成28年4月18日付け事務連絡
「平成 28 年熊本地震の被災に伴う
保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」(抜粋)

4.施設基準の取扱いについて
(1)今般の令和6年能登半島地震に伴い、被災者を受け入れた
ことにより入院患者が一時的に急増等し入院基本料の施設基準を
満たすことができなくなる保険医療機関及び被災地に職員を派遣
したことにより職員が一時的に不足し入院基本料の施設基準を満
たすことができなくなる保険医療機関については、「基本診療料
の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和4年3月4日保医発 0304 第2号。以下「基本診療料の施
設基準等通知」という。)の第3の1(1)の規定にかかわらず、
当面、月平均夜勤時間数については、1割以上の一時的な変動が
あった場合においても、変更の届出を行わなくてもよいものとす
ること。
(2)また、令和6年能登半島地震に伴い、被災者を受け入れた
ことにより入院患者が一時的に急増等した保険医療機関及び被災
地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足した保険医療
機関については、基本診療料の施設基準等通知の第3の1(3)
及び(4)の規定にかかわらず、1日当たり勤務する看護師及び
准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看
護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対
する看護師の比率については、当面、1割以上の一時的な変動が
あった場合においても、変更の届出を行わなくてもよいものとす
ること。
(3)上記と同様の場合、DPC 対象病院について、「DPC 制度へ
の参加等の手続きについて」(令和4年3月 25 日保医発 0325
第4号)の第1の4(2)②に規定する「DPC 対象病院への参加
基準を満たさなくなった場合」としての
届出を行わなくてもよいものとすること。
(4)(1)から(3)の届出を行わなくてもよいこととされた
保険医療機関においては、被災者を受け入れたことにより入院患
者が一時的に急増等したこと又は被災地に職員を派遣したことに
より職員が一時的に不足したことを記録し、保管しておくこと。
(5)被災地域以外の保険医療機関についても、(1)から
(4)までを適用するものとすること。

4.施設基準の取扱いについて
(1)今般の北海道地震に伴い、被災者を受け入れたことにより
入院患者が一時的に急増等し入院基本料の施設基準を満たすこと
ができなくなる保険医療機関及び被災地に職員を派遣したことに
より職員が一時的に不足し入院基本料の施設基準を満たすことが
できなくなる保険医療機関については、「基本診療料の施設基準
等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成 30年
3月5日保医発 0305 第2号。以下「基本診療料の施設基準等通
知」という。)の第3の1(1)の規定にかかわらず、当面、月
平均夜勤時間数については、1割以上の一時的な変動があった場
合においても、変更の届出を行わなくてもよいものとすること。
(2)また、北海道地震に伴い、被災者を受け入れたことにより
入院患者が一時的に急増等した保険医療機関及び被災地に職員を
派遣したことにより職員が一時的に不足した保険医療機関につい
ては、基本診療料の施設基準等通知の第3の1(3)及び(4)
の規定にかかわらず、1日当たり勤務する看護師及び准看護師又
は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数
と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師
の比率については、当面、1割以上の一時的な変動があった場合
においても、変更の届出を行わなくてもよいものとすること。
(3)上記と同様の場合、DPC対象病院について、「DPC制
度への参加等の手続きについて」(平成 30 年3月 26 日保医発
0326 第7号)の第1の4(2)②に規定する「DPC対象病院へ
の参加基準を満たさなくなった場合」としての届出を行わなくて
もよいものとすること。
(4) (1)から(3)の届出を行わなくてもよいこととされた
保険医療機関においては、被災者を受け入れたことにより入院患
者が一時的に急増等したこと又は被災地に職員を派遣したことに
より職員が一時的に不足したことを記録し、保管しておくこと。
(5) 被災地域以外の保険医療機関についても、(1)から
(4)までを適用するものとすること。

4.施設基準の取扱いについて
(1)今般の平成 28 年熊本地震に伴い、被災者を受け入れたこ
とにより入院患者が一時的に急増等し入院基本料の施設基準を満
たすことができなくなる保険医療機関及び被災地に職員を派遣し
たことにより職員が一時的に不足し入院基本料の施設基準を満た
すことができなくなる保険医療機関については、「基本診療料の
施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平
成 28 年3月4日保医発 0304 第1号。以下「基本診療料の施設
基準等通知」という。)の第3の1(1)の規定にかかわらず、
当面、月平均夜勤時間数については、1割以上の一時的な変動が
あった場合においても、変更の届出を行わなくてもよいものとす
ること。
(2)また、平成 28 年熊本地震に伴い、被災者を受け入れたこ
とにより入院患者が一時的に急増等した保険医療機関及び被災地
に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足した保険医療機
関については、基本診療料の施設基準等通知の第3の1(3)及
び(4)の規定にかかわらず、1日当たり勤務する看護師及び准
看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護
要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対す
る看護師の比率については、当面、1割以上の一時的な変動が
あった場合においても、変更の届出を行わなくてもよいものとす
ること。
(3)上記と同様の場合、DPC対象病院について、「DPC制
度への参加等の手続きについて」(平成 28 年3月 25 日保医発
0325 第7号)の第1の4(2)②に規定する「DPC対象病院へ
の参加基準を満たさなくなった場合」としての届出を行わなくて
もよいものとすること。
(4) (1)から(3)の届出を行わなくてもよいこととされた
保険医療機関においては、被災者を受け入れたことにより入院患
者が一時的に急増等したこと又は被災地に職員を派遣したことに
より職員が一時的に不足したことを記録し、保管しておくこと。
(5) 被災地域以外の保険医療機関についても、(1)から
(4)までを適用するものとすること。

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