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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00282.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第12回 9/18)《厚生労働省》
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手術の休日・時間外・深夜加算1の施設基準について
手術の休日・時間外・深夜加算1に係る施設基準通知(抄)
6(2)以下のア及びイの事項について記録していること。
ア 当該加算を算定している全ての診療科において予定手術に係る術者及び第一助手について、その手術の前日の夜勤時間帯(午
後10時から翌日の午前5時までをいう。以下、同様とする。)に当直、夜勤及び緊急呼出し当番(以下「当直等」とい
う。)を行った者がある場合は、該当する手術と当直等を行った日
イ(略)
(3)(2)のアの当直等を行った日が届出を行っている診療科の各医師について年間4日以内(中略)であること。


当該加算を算定する全ての診療科において、(1)又は(2)のいずれか及び(3)を実施していること。
(1)交代勤務制を導入しており、以下のアからキまでのいずれも実施していること。
ア~イ(略)
ウ 夜勤を行った医師については、翌日の日勤帯は、休日としていること。
(2)チーム制を導入しており以下のアからカまでのいずれも実施していること。
ア~イ(略)
ウ 夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行った者について、翌日を休日としていること。ただし、夜勤時間帯に当該保険医療機関内で
診療を行わなかった場合は、翌日を休日としなくても差し支えない。
(3)医師が時間外、休日又は深夜の手術等を行った場合の手当等を支給(後略)

○令和6年度改定前の当該加算では、(1)交代勤務制、(2)チーム制、(3)手当等の支給のいずれかを実施することとなってい
たが、令和6年度改定において、(1)又は(2)のいずれか及び(3)を実施することとなった。
○交代勤務制、チーム制のいずれの場合であっても、予定手術の術者、第一助手は、予定手術前日の当直等を行った日(緊急呼び出し
当番の場合は、実際に診療を行った場合のみ)が年間4日以内とされている。
○さらに、交代勤務制では、夜勤を行った医師は翌日の日勤帯を休日に、チーム制では、夜勤時間帯に緊急呼び出し当番を行った医師
は翌日を休日にする必要があるが、緊急呼び出し当番を行った医師が夜勤時間帯に診療を実施しなかった場合は、翌日を休日としな
くて差し支えない。
○一方で、当該緊急呼び出し当番において、予め診療の実施の有無を予見することは困難と考えられるため、診療が実施されなくとも、
通常、緊急呼び出し当番の翌日は休日として扱われることになると考えられる。
○また、医師の休日・時間外労働時間の上限規制では、交代勤務制における夜勤は、勤務間インターバルの対象となる労働時間である
一方で、緊急呼び出し当番(いわゆるオンコール)の待機時間については、労働時間に該当するか否かに関わらず、当該加算の施設
基準では、翌日は休日とすることとされている(夜勤時間帯に診療を実施しなかった場合を除く)。
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